こんにちは、税理士の山下です。
公益法人の移行期間が終わり1年以上経ち、
社団、財団関係の仕事も一段落していましたが、
ここ最近、新規設立でのご依頼が増えています。
設立当初から公益認定を考えているお客様は、
当初から私が関与させていただくので特に問題ないのですが、
非営利型一般法人の場合、
非営利要件を満たしていない等の問題が発生することがあります。
と言うのも、一般法人の設立は非常に簡単な手続きになっているので、
法人設立を完了してから関与するケースが多いのです。
その結果、原始定款は税務上の問題を考えずに作ってしまい、
非営利法人の要件を満たしていないのです。
非営利型要件は、
「非営利徹底型法人」と「共益的目的型法人」がありますが、
ほんどのケースでは「非営利徹底型」になるかと思います。
非営利型を選択したい場合、定款において、
剰余金の分配を行わないことや、
解散時の残余財産を国等に贈与することを定める等の必要があります。
司法書士や行政書士の先生は、
必ずしもこの辺りの税務上の要件まで考えていないので、
やはり公益法人に詳しい税理士の関与が必要です。
なお高松税務署では、
法人開設届と同時に提出した原始定款で要件を満たしていなくとも、
一定の条件のもと、設立当初より非営利型法人として認めてくれた
ケースもありました。
当事務所は、多くの公益法人・一般法人のお客様を支援しております。
お困りの法人様は、ぜひご連絡ください。