こんにちは、税理士の山下です。
令和7年4月に公益法人認定法が改正されます。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 | e-Gov 法令検索 )これに伴うガイドラインと会計基準も併せて公表されています。今日は、新しい会計基準についてお話したいと思います。
令和6年12月20日に内閣府公益認定等委員会よる「公益法人会計基準」が公益法人information上で公開されています(20241220_01_kaikeikizyunn.pdf))。
まずは貸借対照表関係。4ページ目で「15.公益法人の財務報告における財務諸表の構成要素は、資産、負債、純資産、収益、費用とする」とあり「正味財産」ではなく「純資産」となっています。そして5ページ目で「24.純資産は、次の各号に掲げる項目に従い、当該純資産を示す名称を付した区分の科目をもって表示する。なお(1)(2)(4)がない場合には、区分は省略することができる。(1)基金(2)指定純資産(3)一般純資産(4)その他有価証券評価差額金」とあります。これまでの「指定正味財産」「一般正味財産」が「指定純資産」「一般純資産」と呼称が変わるようです。
また固定資産は4ページ目で「22.固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産に分類する。」とあります。これまでの基本財産、特定資産の分類から企業会計寄りのものへとなります。
正味財産増減計算書については、その名称自体が「活動計算書」となります。収益については「経常収益費用差額に含まれる収益の表示科目は、事業収益等の発生源泉を示す名称を付した科目をもって表示する」、費用については「経常収益費用差額に含まれる費用の表示科目は、活動別を示す名称を付した科目をもって表示する」とあります。これは例えば事業費については給料手当とか消耗品費とかの科目ではなく「〇〇事業費」という表示にしなさい、ということです。そう、まさしく16年基準から20基準での改正と真逆のものとなります。ただし通常の科目での明細は注記することになります。これも含めて注記をかなり詳細に記載しなければならなくなります。
細かい点については上記リンクで会計基準をご確認ください。また運用指針も併せて公開されています(20241220_02_kaikeiunyoshishin.pdf)
今年の4月1日より、公益法人の制度が大きく変わります。香川県下及び近隣県の公益法人様でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。