財団法人の解散事由

こんにちは、税理士の山下です。

JOC(一般財団法人日本ボクシングコミッション)が3/31の評議員会及び理事会で「財政難による解散を決定」したそうです。

JBC「解散」でボクシング界はどうなるのか…厳しい再建の道(Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE)

ただこの解散、わざわざ決議しなくとも自動的に「解散事由」に該当することにより、解散せざるを得ないものです。記事にも記載されていますが、財団法人は2期連続で正味財産が3百万円を下回ると解散事由に該当することになります。

JOCの情報公開を確認すると、正味財産は令和元年12月期で312万円とギリギリ、令和2年12月はコロナで興行できなかったことによるものか△25百万円と大きく減少しています。これに加え亀田家からの民事訴訟で1億円の損額賠償金が確定(最高裁上告は断念)し、絶望的な状況に陥ったものです。

 

ところで、この財団法人の解散事由。結構怖いものです。

財団法人はその名称の通り「財産の集まり」に法人格を与えたものです。よって、その財産(正味財産)が一定額を割ると、解散することになります。その一定額とは3百万円です。

財団法人を設立するには最低限、3百万円の財産拠出(寄附)が必要となります。この寄附に対する扱いが「非営利型」と「非営利型以外」で大きくことなります。

「非営利型」は法人税法上「公益法人等」を扱われ「収益事業課税」が行われます。寄附金の受け取りは収益事業に該当せず、この寄附に課税されることはありません。一方で「非営利型以外」は普通法人として「全所得課税」となります。その場合、受取寄附金に対して法人税等が課税されることになります。

実はこれ、相談されたことがあります。(弊社の顧問先ではありません)一般財団法人を立ち上げた2年後、顧問税理士から「正味財産が3百万円を割ったので解散です」と突然言われたそうです。この財団は立上から事業が軌道に乗るまで時間がかかり、当初2年間は収益が無く、かつ3百万円の拠出金(寄付金)に税金がかかったため、あえなく解散となった訳です。

この税理士は「最初にご説明しておりましたが」と前置きして言ってきたそうですが、個人的には「だったら非営利型にすることを提案するんじゃない?」というのが感想です。(ちなみにJOCは定款を確認したところ非営利型のようです。)

香川県で財団法人の設立を考えてらっしゃる方は是非、弊社にご相談ください。

 

公益法人関係のご相談、講習会や監事就任のご依頼等ございましたら、山下(yamashita@futami-iwamura.com)でお気軽にご連絡ください。お待ちしております。

 

香川県下の公益法人

こんにちは、税理士の山下です。

香川県下の公益法人は、令和3年4月1日現在で133法人(公益社団45法人、公益財団45法人)です。(令和4年4月1日現在は、まだ発表されていません。)平成20年公益法人改革前の民法上の公益法人は、確か約250件だったと記憶しております。それに比べると、ずいぶん減っています。

香川県所管公益法人一覧(kouekihouzinn.pdf (kagawa.lg.jp)

私は公益法人やNPO法人等の監事をいくつか務めていたのですが、ここ数年、ほとんど退任しました(再任の制限が定款で定められているため)。事務所のお客様にも公益法人が多々あるのですが、理事会等や県の立入検査に立ち会うと色々と情報が入ります。それが少なくたったのが、少し残念です。しかしながら直接の関与がない公益法人でも、公益法人informationで情報を確認することが可能です。今後、時間があれば県下の公益法人について調べ、このブログに書いてみたいと思います。

話は変わりますが、香川県下133法人のうち最も多くの法人を所管するのが教育委員会です(公益社団1、公益財団40で全体の30%超)。担当者は、さぞかし忙しいでしょう。

そのせいか公益法人の提出物の処理も、かなり遅れています。平成31年3月末に提出した事業報告が未だに「完了」にならず「到達」のままです。立入検査も既に済んでいる事業年度が「完了」になっていないのは、少し問題ではないかと思ったりします。

また当事務所で寄附金の税額控除を申請しているお客様がいらっしゃるのですが、こちらの公益法人information上では「到達」のままです。しかし実際には既に税額控除の証明書が発行されており、この法人様への寄附は税額控除の対象となります。

実害は無いように思えますが、実は寄附金が税額控除の対象となる法人は公益法人information上で公表されています。実際には香川県でも税額控除の対象となる公益法人があるのに、検索しても無いことになってしまっています。これは実に残念です。

しかしながら、人手が足りない中、これまで経験してない分野を扱わないとならない担当者の方の心情を考えると、一概に責める気にもなりません。総務学事課(香川県の場合)当たりが手助けして、一気に処理できないのかな?などと思います。(テキトーで、すいません)

令和4年度、ブログの再開

こんにちは、税理士の山下です。

お久しぶりです。

 

年度も変わったので心機一転、ブログを再開したいと思います。以前同様、公益法人関係と趣味がネタになるでしょうが、、、。

 

ここ最近、組織再編成(主に適格合併)の案件が多くなっております。個人的にもっと勉強が必要と痛感し、自腹で本を購入。

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とりあえず自分が気になってる論点をサクっと確認。(その論点が詳細に説明されているから購入しました。)

モヤモヤしていた論点が確認でき、スッキリしました!残りの部分も、早めに読んでおきたいと思います。

 

公益法人関係のご相談、講習会や監事就任のご依頼等ございましたら、山下(yamashita@futami-iwamura.com)までお気軽にご連絡ください。お待ちしております。