公益法人: 2012年9月アーカイブ

PCA公益法人会計の導入

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こんにちは、税理士山下です。

朝夜が、すっかり涼しくなった今日この頃ですね。

 

公益法人の移行も着々と進んでいますが、

その過程で話題に上るのが、会計ソフトの導入・更新です。

 

これまでもソフトを使っていたが、

20年基準に対応するためには更新しなければならない。

 

これまでは手書きで帳簿を作成してきたが、

20年基準では不可能なので、新たに導入しなければならない。

 

今のソフトのままでも対応が可能だが、

各事業区分へ自動配賦するには、バージョンアップしなければならない。

 

色んなパターンでのご相談があります。

小規模な法人様であれば、これまで通りの記帳方法で作成していただき、

私が決算時に20年基準に組み替えることも可能です。

しかしながら規模が大きかったり、仕訳が複雑な法人様の場合、

やはり会計ソフトの導入・更新が必要です。

 

当事務所では会計ソフトは、ミロク情報サービス(MJS)を使用していますが、

公益法人のお客様はPCA会計を利用しているケースが多々あります。

PCA認定インストラクターの方と協力して仕事をする機会も増えました。

 

という訳で、

当事務所もPCA公益法人会計V.12を導入しました。

 

 

IMG_0607.JPG

 

 

そして、PCA会計事務所サーチエンジンにも登録しました。

https://ssl.pca.co.jp/ao/cpaFrameTop.asp

(「検索地域の選択」で「香川県」を選択してください。)

最近はM&A関係のご相談も多く、いろんなことを勉強しなくてはならないのですが、

公益法人関係も、まだまだ頑張らなくてはなりません。

 

移行期限も、残すところ1年余りとなってしまいました。

多くの法人様のお役に立てることを楽しみながら、頑張ります。

 

                                          おしまい。

 

 

 

FAQ(財務・会計関係追加分)

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こんにちは、税理士山下です。

ずいぶんとブログをサボってしまいました。

書くことは色々あるんですけどね。

一度サイクルが狂うと、なかなか軌道修正できません。

 

公益法人関係も、着々と進んでいます。

近万さん、佐藤君のコンビで、2件の移行認可申請を済ませており、

審議会の開催待ちです。

私も行政のドラフト確認待ちが2件、それ以外の2件も近々ドラフト提出予定です。

 

移行認定申請での課題のひとつに「遊休財産の保有制限」があります。

特に金融資産を多く保有する場合に、困ることになります。

使用・保有目的が明確にあるのであれば、

特定費用準備資金あるいは資産取得資産として処理することになります。

しかし、それらの資産とすることは「使途を特定」することを意味します。

そこまでの決断は下せない場合に、「どうしようか・・・。」と困ることになります。

 

このような場合、これまで「運用益を公益目的事業に使用」するための

公益目的保有財産として処理することを提案してきました。

この場合問題となるのは、

「その資産(元本)そのものを使用したいときに、取崩しが可能か?」

ということです。

 

これについては、これまで法令上等では明文規定はなにもなく、

行政の返答もまちまちでした。

 

「取崩しすることは、まかり通らない。」、「県(or審議会)の許可が必要だ。」

と言う返答もあれば、

「機関決定すれば可能だ。」「やむを得ない場合は、可能だ。」

 と言う返答もありました。

私は後者を支持し、そのようにお客様にも指導してきました。

 

この夏(具体的には7/20)、これに対する答えが出ました。

「FAQ(財務・会計関係追加分)」です。

 

これのPDFを、お世話になっている香川県教育委員会の担当者の方から

メールでいただきました。

おそらく教育委員会所管の法人全てに、送っているのだと思います。

(公益法人informationを見たのですが、どこにその資料があるのか分からなかったので、残念ながらリンクは貼っていません。)

結論としては、以下のようになります。

 

1.1号財産(公益目的保有財産)は、継続して公益目的事業の用に供する

  ために保有する財産です。このことにかんがみると、1号財産に該当する

  金融資産については、原則として、これを取り崩すことなく、その果実を

  継続的に公益目的事業の財源に充てることを目的として保有すべきもの

  と考えられます。

 

まず原則としては、取り崩してはいけない。

そう、あくまで「原則」です。

 

2.しかし、景気の停滞等を原因として、法人が公益目的事業を継続していく上

  で、当該金融資産を取崩して事業財源に充てる以外に方法がないなど、

  やむを得ない状況にある場合には、1号財産から特定資産準備資金などに

  区分替えを行うことが考えられます。特定費用準備資金に区分替えをした

  場合には、資金の目的である活動の内容及び時期が費用として擬制できる

  程度に具体的なものであり、かつ、資金単位でどの事業に関する資金かが

  判別できる程度に具体性をもって貸借対照表の特定資産として計上する等、

  特定費用準備資金としての適格性を満たす必要があります。

 

うん、そうですよね。やむを得ない場合は可能ですよね。

当初の保有目的にこだわって公益目的事業が出来なくなるようなら本末転動です。

「やむを得ない場合」だけでなく、積極的に公益目的事業の内容を変えることも、

個人的には可能であるべきと考えています。

「公益」に求められるものは、決して不変ではないはずですから。

特定費用準備資金のくだりは、それなりに「釘をさしている」感じですね。

なしくずしに未使用部分を「公益目的保有財産」のままにはできない、

ということですね。

 

3.また、取崩しを行おうとする場合には、定款等の内部規定において、

  取崩しに係る規程を予め整備し、当該内部規程に従い、理事会、

  社員総会、評議員会等の機関決定を経る必要があります。

  このほか、取崩し後の法人の経理的基礎を確認するため、以降の

  事業計画や財務の見通しについてご説明いただく場合がありますので

  御留意ください。

 

機関決定が必要であることは、当然ですね。

ただ「機関決定さえすればOK」と思われては困るので、

「ご説明いただく場合があります」と、これまた釘をさしてますね。

まあ、気持ちは分からんでもないか・・・。

 

私自身はこのFAQの内容とほぼ同じことをお客様に指導してきたのですが、

改めて、その考え方が正しいということが確認できました。

新たな公益法人制度は、まだまだ不明確な点が多々あります。

このような形で、徐々に明らかになっていくのでしょうね。

今後も判明次第、このブログで紹介したいと思います。

 

 

                                            おしまい。

 

 

 

 

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