こんにちは、二見事務所の山下です。
久しぶりのエントリーです。一か月以上、書いてませんでしたね。
5月末申告や公益法人の監査、総会等の立会などで、5月は怒涛の一か月でした。
高松商工会議所での簿記講師もありましたし。
後回しになってしまった仕事は、まだ残っています。
お客様にご迷惑をかけないよう、粛々と処理していくつもりです。
先日、公益法人のお客様より質問がありました。
「理事会と評議員会の同時開催は、可能だろうか?」
決算にかかる定時の理事会と評議員会です。
同時開催がダメという定めは、目にしたことがありません。
しかしながら確信はないので、回答を保留して調べます。
web検索すると、明快な回答がありました。
公益法人協会の「フォーラム(会議室)形式掲示板」に、載っていました。
さすがは公益法人協会。
困ったときの公益法人協会。
見事です。
結論を言うと、「物理的に不可能」ということになります。
法人法129条で、定時評議員会開催の2週間前までに、
計算書類(財務諸表)を事務所に備え置く旨の規定があります。
当然、理事会承認済みの計算書類です。
つまり評議員会の2週間前には、理事会での承認が必要になるので、
同時開催は不可能になります。
また125条で、定時評議員会の招集通知には、
承認済みの計算書類を同封する旨の規定があります。
これも、上記と同様に同時開催を物理的に不可能としています。
もっと詳細を知りたい方は、下記のアドレスを参照してください。
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-forum/viewtopic.php?f=21&t=278
少しは詳しくなったつもりでいましたが、まだまだ知らないことは沢山あるようです。
これからも精進が必要です。
実は私、次に名刺を注文するときには、
「公益法人コンサルタント」という肩書を付けようと画策しております。
資格としては、そんなものは存在しません。
『名乗ったモノ勝ち』です。
「国際ネギリスト」だって、そうですよね。
「ネギリスト」はまだしも、「国際」って。
話が逸れましたが、そんな肩書を付けようと思っていますので、
名前負けならず肩書負けしないよう、日々研鑽に励みたいと思います。
おしまい。