公益法人: 2010年10月アーカイブ

こんにちは、二見事務所の山下です。
久しぶりのエントリーです。

最初に言っておきますが、今日のブログも長いです。
ひとつ前のエントリーが、岩村事務所の井上君の、
『第一子 御生誕』
に関するエントリーです。
可愛い赤ちゃんの画像つきですので、まだ見ていない方は、
是非とも、そちらを先に見てくださいね!

さて、本題。
公益法人のお客様について、移行申請に向けての(或いは申請書作成そのものの)
具体的な作業が、この数週間、とても多くなっています。
これまでは申請に向けての事前準備的な相談が多かったのですが、
申請期限まで約3年となり、皆さん本腰で作業に取り組み始めています。
当事務所でも近々、移行認定第2号を予定しています。

しかしながら全国的に見て、まだまだ申請が少ないのが実情です。
そんな中、内閣府は色々な手を使って早期申請を訴えています。

以前にも、「蓮舫大臣メッセージ」と題して早期申請を訴えていたことを紹介しました。
これに加えて、「内閣府では『柔軟かつ迅速な審査』に取り組んでいます」と題して、
次のような紹介をしています。

『公益認定等委員会では、各法人の活動実態を踏まえながら、
それぞれの創意工夫や自主性をできる限り尊重し、
「暖かく」審査に臨んでいます
内閣府では、申請受付後、各法人と連絡を取りながら、
申請書類で説明された事業内容や財務内容について確認を行ないます。
確認する項目については、委員会の委員と相談しながら、
審査に関わる本質的なものを中心とし、
メリハリのあるスピーディーな審査を進めることができると考えています』


う~ん・・・、「暖かい審査」、「スピーディーな審査」・・・。
なんとなく、消費者金融の宣伝文句のような雰囲気が・・・。
いやいや、でも良いんですよ。
移行申請に対して「暖かく」「スピーディー」に。
実務に関わる人間としては、ありがたい限りです。

また『特定の日に移行登記を希望される法人の皆様へ』と題し、
次のようなことを記載しています。

『内閣府では、審査が終了し公益認定等委員会から答申が行われた際に、
法人の皆様に希望する登記の日がある場合には、その希望日をお聞きし、
認定・認可日を調整することでご希望に添えるよう対応させていただきます
ので、
準備ができましたら早めの申請をお勧めします。
例えば平成23年4月1日付けの登記を希望される場合には、
早期に答申がされても、3月下旬に認定等することで対応していきます。』

これは、認定認可されたら2週間以内に登記しなければならなく、
よほど計算して、かつ運が良くないと、
会計期間を2つに分けなければならないことへの、対策です。
(会計期間が分かれると、当然1年に2回分の決算や総会決議が必要です)

会計期間が分かれることは、法人にとっては大きな負担になります。
そこで、法人によっては申請時期を調整して会計年度に合わせて移行しようとします。
そうなると申請書が出来ていても、申請そのものは遅らせる・・・。
遅らせても、必ずしも思い通りになるとは限らない・・・。
そこで内閣府は、
申請が早くても、会計期間を分けなくて良いようにしてあげるよ!
と言っているのです。

「これって、これまでの行政では考えられないサービスでは?」
と、一瞬思ってしまいました。画期的です。
でも改めて考えると、申請が遅れて且つ集中すると困るのは行政。
結局は自分達のため・・・?
いやいや、でも良いんですよ。
事業年度の調整を気にするお客様は、確かに存在します。
実務に関わる人間としては、ありがたい限りです。

そんなこんなで、内閣府は毎週多くの認定に関する答申を公表しています。
10月25日には、認定・認可併せて16件もの答申が発表されました。
その中で2件の認定に、「アレ?」と個人的には首を傾げるようなものがありました。

まず一つ目は、「社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会(敬称略)」。
「グラウンド・ゴルフ」って何?
私は、親の代からの由緒正しい、生粋のプロレタリアート。
ゴルフというブルジョアジーな人々のスポーツに、全く知識も経験も有りません。

早速、ウェブで検索。
・・・なるほど、ゲートボールみたいなもののようです。
だったら、そう言ってくれれば良いのに。
でも、公益なの?と思い、公益目的事業をチェック。

『グラウンド・ゴルフの普及振興のため、用具・コースの認定、指導者の育成、
大会の実施などを行う事業』

・・・う~ん、やっぱり分からん。

もう一つは、「社団法人全日本アーチェリー連盟(敬称略)」。
代表者の氏名を見てビックリ!
「安部 晋三(もちろん、敬称は省略してるだけですよ!)」
元総理大臣じゃないっすか。マジっすか。
でも、だからって公益?
公益目的事業をチェック。

『アーチェリー競技力向上・普及及びこれに付随する事業』

・・・う~ん、やっぱり分からん。

いやいや、2つの社団法人様の事業内容や公益性に対して、
ケチを付ける気は、微塵もありません。
ただ、これまで見てきた『公益法人認定法』や『認定申請の手引き』、
『FAQ』から判断すると、本当に認定されたの?と思ってしまいます。

いやいや、でも良いんですよ。
公益性って言うものが、私が思っているより範囲が広いってことです。
実務に関わる人間としては、ありがたい限りです。

認定したのが『内閣府』です。
まさしく、認定のスタンダードが示されていると言って良いでしょう。
私の考える公益性と、内閣府が考える公益性。
どれくらい違うのか。何が違うのか。
確認しておかなければ、なりません。

でないと、お客様にご迷惑をかけてしまいます。

情報公開制度を利用し、両社団様の認定申請書を入手
し、
私どものお客さんの認定申請に役立てたいと思います!

最後に。
当事務所では、特例民法法人の皆様の移行申請に携わっています。
申請作業でお困りに法人様、ぜひお気軽にご相談ください。
ご連絡、お待ちしております。



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