公益法人の最近のブログ記事

公益法人改革の深い闇

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こんにちは、税理士山下です。

公益法人は、事業計画書・収支予算書等の提出期限が近づき、

事業規模の大きい法人様は、忙しい時期かと思います。

 

 

さて、このブログタイトル。

仰々しいですが、本のタイトルです。

斜め読みしました。

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専門書ではありません。

NHKクローズアップ現代を書籍化したものです。

宮脇書店のレシートにも、分野は「文学」となってました。

 

タイトルは公益法人が「深い闇」って感じですが、

内容的には立法府・行政機関が責められるべき内容ばかりかと思います。

 

面白かったのは、 「一般法人の2000年問題」

 

移行期間中、私も一般法人移行のお客様には、

「移行期間が100年とか200年のところもあって、認可されてますよ」

って言ってたんですけど、

 

移行完了が平成2420年3月31日の法人が,

あるそうです。

(法人名は、この本に記載されています。)

 

 

西暦なら分かるんですけどね。(それでも400年ですが)

平成ですよ、平成。 平成2420年なんですよ。

 

天皇陛下、どんだけ長生きやねんって話なんですよ。

メーテルと一緒に999に乗ったんかっちゅう話なんですよ。

驚きです。

 

更に、1000年以上の移行期間で認可されてる一般法人が、

全国で、少なくとも6法人あるそうです。

 

 

一方で、やや悪意を感じさせる記載もあります。

「あえて一般法人を選んだ理由

これを、どう捉えたらいいのだろう。

長年にわたって、様々な優遇措置を受けていた公益法人の多くが、

実は公益性がなかったのだと自ら認めたということなのか。」

 

とか、

 

「そもそも、一般法人のような領域は改革で残してはいけなかった。

 よく分からない中途半端な法人制度ではないか。 

 役所は、いろんな人にお伺いを立てるなかで、妥協点として

 一般法人をつくったのだろうが・・・(以下、省略)」

(上記は、北海道大学宮脇教授のコメント)

 

とか。

 

これって、公益法人の問題ではなく、

上記に書いたような、立法・行政の問題なんですよね。

公益法人は、それに振り回されているんです。

 

 

 

 

また、クローズアップ現代放送内容に対する、

公益法人協会のコメントや考え等も、記載されています。

 

この本の中に記載されているような疑わしい法人を、

行政がキチンと管理・指導・処分できるようになることを期待しつつ、

 

また、公益性の高い優良な公益法人が、

現在の厳しすぎる規制により、運営が困難になり消滅する前に、

制度が改善されることとを、切に望みます。

 

 

                                  おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が、

来年の5月に、一部内容が変わるそうです。

 

変更内容は、

1.社員名簿の閲覧等の拒絶事由の改定

2.会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定

3.最低責任限度額・責任限度契約

4.社員総会等の取消しの訴えの原告適格

5.登記事項

のようです。

 

全ての公益法人・一般法人に適用されることですが、

実際に影響がある法人は、決して多くはないと思います。

 

1.は財団法人は無関係だし、2.は会計監査人設置法人のみが対象。

4.も、主として社団を対象としているものでしょう。

 

外部理事・外部監事がある場合は、3.と5.について、

対応が必要になるでしょうね。

 

詳しくは、公益法人infoでのパンフレットをご参照ください。

下記アドレスです。

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/houjinnho_kaisei.pdf

 

                       

                                         おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

今週の木・金と公益法人・一般法人向けのセミナー講師をすることになりました

主催はPCA㈱様、共催は㈱ナイスリフォームSS&S事業部様です。

 

以下、ナイスリフォーム様HPより転載。

 

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H26/12/11~12開催 これだけは知っておきたい!

 『法人税・消費税実務基礎セミナー』(徳島・香川)

~ 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 様向け ~

 

経理の実務を行うにあたっては、簿記・会計・税法と様々な知識が必要であり、

相互の関連性を把握することも重要です。

本セミナーでは、法人税と消費税に焦点を絞って、法人の実務担当者が知っておく

ポイントを税理士が解説致します。

この機会にぜひ一度ご参加ください。

 

講師 : 二見・岩村会計事務所 税理士 山下隆司

 

主催:ピー・シー・エー株式会社

共催:株式会社ナイスリフォーム システム サポート&サービス事業部

 

***********************************************************************

 

《セミナー内容》
【法人税】

①法人の区分と課税所得の範囲 ②法人税率 ③所得金額の仕組み

④収益事業 ⑤公益法人等の所得計算に関する特則 ⑥区分経理表の作成

 

【消費税】

①消費税概要 ②納税義務者 ③消費税額計算

④簡易課税制度 ⑤公益法人の特例 ⑥計算例

 

 セミナー内において、いま話題のPCA公益法人会計ソフト クラウド版のご紹介

をさせていただきます!

 

《受講料》  5,000円(税込)

 

《日時&会場》

 

【徳島】 平成26年12月11日(木)13:15~16:00

とくぎんトモニプラザ 4F第一会議室

(徳島市徳島町城内2−1) 

 

【香川】 平成26年12月12日(金)13:15~16:00

サンポートホール高松 64会議室 (高松市サンポート2-1)  

***********************************

 

詳細、申し込みは、下記アドレス。

http://www.kaikei-systemdo.jp/seminar_information/h261211%ef%bd%9e12%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%80%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%af%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81-%e3%80%8e%e6%b3%95%e4%ba%ba/

 

興味ある方は、是非ご参加ください。

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

 

役員報酬の公表

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こんにちは、税理士山下です。

先月は「公益法人への立入検査」が多くあり、

単月で4件の立ち合いをしました。

その中で、問題になった点の1つを紹介します。

 

立入検査の際のチェックリストは、

当初は滋賀と鹿児島くらいしか公表していませんでしたが、

最近は、他の県も公開するところが増えました。

ちなみに香川県は、まだ非公開です。

 

私が手許で利用しているチェックリストは滋賀県のものですが、

基本的には、どの県も内閣府のものを使用していると思います。

 

その中の項目、P-01において役員報酬について触れています。

具体的には、以下の通りです。

≪検査項目≫

支給基準を公表しているか

≪確認方法等≫

支給基準をどのような方法で公表しているか。

また、定款で役員等は無報酬としている場合は、

そのことをどのような方法で公表しているかを確認する。

 

この検査項目の根拠は、認定法の20条第2項です。

確かに、公表しなければならないとされています。

問題は、「公表」の定義です。

 

立入検査を受けている法人様は、

規程を備え置いて、閲覧の用に供せる状態にしていました。

これが、駄目だと判断されました。

そして立入検査の総評で、

「支給基準をホームページで公表してください。」

との指導を受けました。

 

 

 

正直、

「なんでやねん。」

って思いましたね。

 

 

すぐに食らいつきました。

まず、1つ目の質問。

「『非公表』の場合は、開示請求があろうが公表しないってことですよね?

ということは、閲覧が可能であれば、『公表』していることになりませんか?」

 

そして、2つ目の質問。

「公告ですら、『事務所の見やすい場所に掲示』でOKですよね?

だったら、HPに載せなくても、事務所に掲示すれば良いですよね?」

正直、公告義務よりも重いものとは思えません。

 

 

 

この質問に対して県の方は、

公益法人の事務員の方に対して、

「広辞苑ってありますか?」

 

 

 

そして広辞苑で「公表」を引きながら、

「こんな時は、広辞苑で調べるんですよ。」

 

 

その結果、「公表」の意味は、

「広く世間に発表すること」

 

 

 

1つ目の質問に対しては、

「備え置いてるだけじゃ、『広く世間に発表』してませんよね?」

 

 

2つ目の質問に対しては、

「掲示しているだけじゃ、『広く世間に発表』してませんよね?」

 

ということになり、

私の反論は、却下されてしましました。

 

 

 

 

正直、

「こんな禅問答、やっとれるか!」

と思い、その場は引き下がりました。

 

 

 

 

 

そして、事務所に帰り、色々と調べます。

そして、以下のような内容のメールを送りました。

 

 

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いろいろ調べてみたのですが、
 
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」
 
において、第5条第1項で、
 
「・・・に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。」
 
とあります。そして第2項で、
 
「前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
 
 1 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 2 講習の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法」
 
とあります。
 
また第3項で、
 
「前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、
 
又はインターネットを利用して
 
閲覧に供する方法によらなければならない。・・・。」とあります。
 
 
 
上記から考えると、
 
ホームページでの掲載は、インターネットを利用した『閲覧』であると思われます。
 
そして、「公衆の見やすい場所に掲示」や「閲覧に供する方法」も、
 
「公表」の方法であるとしています。
 
 
 
 
つまり政令で「公表の方法」として、
 
「掲示」や「閲覧」を認めていることになります。
 
 
 
でれば、先日の「公益法人の役員報酬規程の公表」も、
 
公告と同様に「掲示」することや、備え置いて「閲覧」の用に供することも、
 
認められるのではないでしょうか?

 

*********************************************************************************************

 

 

この質問に対しては即答してもらえず、

内閣府に確認してから回答してもらえるようになりました。

 

 

 

その結果。

 

 

「法律上、『公表』について定義されてないので、

備え置いて、閲覧のように供すれば問題ありません。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・。

 

あの、広辞苑のくだりは、

 

なんだったんだろうか・・・。

 

 

 

 

 

という訳で、

役員報酬の支給基準に関しては、

必ずしもホームページで掲載する必要は、ありません。

 

ここ最近、HP上で公表している公益法人が増えています。

同じような間違った指導が、まかり通ってるんだろうなぁと思ってしまいます。

 

 

 

 

                                         おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

久々の公益法人移行ネタです。

 

3月19日の審議会で、

当事務所のお客様が新たに認可されました。

 

そのお客様は、

財団法人グリーンクロスジャパン様です。

この4月に、一般財団法人へと移行します。

 

所在が埼玉県で、申請先が内閣府。

遠方であり、また従来の関与先でもないため、

提出後の補正等は、すべて事務局長様の対応になりました。

お疲れ様でした。

 

私共のお手伝いは、最初の提出でした。

叩き台・ドラフトを作成し、とにかく提出する。

とにかく前に進む。

提出期限を迎える前に。

そう言った意味で、お役に立てたと自負しております。

 

 

以前も書きましたが、今回の公益法人の制度改正。

移行認定 11件

移行認可  8件

解散     2件

合計で21件、お手伝いさせていただきました。

ありがとうございました。

 

 

今後も、一般法人から公益法人への移行等のご希望があれば、

喜んで対応させていただきたいと思います。

 

 

                                おしまい。

 

移行申請期間、最終日

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こんにちは、税理士の山下です。

本日が、公益法人の移行認定・認可申請書の提出期限です。

 

約5年間における移行申請期間の最終日です。

実に感慨深い。

この五年間、移行申請が仕事の中心であったといって過言ではありません。

 

1年前から始まった、公益法人informationでのカウントダウン。

昨日までは、「移行期間終了まで〇日」となっていましたが、

今現在、「移行期間終了まで10時間」と表示されています。

 

ここ最近は、定款の変更や変更認定申請などのご相談が多くなっています。

移行の仕事は、提出済みの1件を残すのみですが、

これからも公益法人関係の仕事は、いろいろあると思います。

 

移行申請は自社でできても、

その後、いろいろお困りの法人様がいらっしゃれば、

喜んで、ご相談に乗らせていただきます。

是非、ご連絡ください。

 

                                    おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

先月の30日、香川県で公益認定等審議会が開かれました。

その中で、当事務所のお客様が公益法人として認定されました。

 

 

総務課長様よりご了承をいただきましので、公表させていただきます。

今回、新たに公益法人として認定されたお客様は、

財団法人かがわ水と緑の財団 様です。

来年の4月1日付で、

公益財団法人かがわ水と緑の財団 様となります。

 

 

これで、当事務所関与の移行申請で、

公益法人への移行が11件、一般法人への移行が7件となりました。

 

今月中に、もう1件の認可申請を控えています。

そして解散した法人が1件、解散予定も1件あり、

この新公益法人制度改正で21件の法人様に携わることが出来ました。

 

 

当初の目標、20件を何とかクリア出来ました。

あと約3週間。

ギリギリで頑張っている法人様には、なんとか頑張って欲しいものです。

 

今月末までに申請をしなければ、自動的に解散になってしまいます。

ですから、例え完成していなくても、とりあえず申請(提出)するもの、

ひとつの手だと思います。

 

時期が時期ですので、

必ずしも、お力になれるとは限りませんが、

もしお困りで、当事務所への依頼をお考えの法人様がいらっしゃれば、

早めに一度、ご連絡いただきたいと思います。

 

 

                                   おしまい。

 

 

 

 

 

公益法人への立入検査

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こんにちは、税理士山下です。

忙しさにかまけて、ブログが疎かになってしまいました。

反省です。

 

先月の下旬、公益法人への立入検査に立ち会いました。

結果から申し上げますと、大きな問題は特になく、無事に終わりました。

 

折角の機会なので、立入検査の担当者にいくつか質問。

民法上の公益法人の頃には、立入検査のチェックリストがありました。

そして、これは検査される側の公益法人にも交付されていました。

 

新制度でも、チェックリストらしきものを見ながら検査を進めています。

そのチェックリストは、交付してくれるのかどうかを尋ねました。

 

答えは、

「交付するか否かは、各都道府県の判断に任されています。

香川県は、交付しない方針を決定しています。」

とのこと。

 

ほほう。

都道府県毎で対応が違うというのも、ちょっと解せない。

でも、この方に文句を言っても仕方がない。

 

もう一つ、質問。

個人的には、移行法人(公益目的支出計画中の一般法人)の方が、

支出計画が適正に行われているかどうかが大きな問題になると思うのだが、

今後、公益法人と同様に移行法人も立入検査に順次入る予定なのか?

 

答えは、

「支出計画が問題なく進んでいる限りは、

特に立入検査を予定していません。」

とのこと。

 

 

 

へー、そうなんだ。

意外な気がします。

 

 

 

公益法人の方は、認定法で立入検査が義務づけられているので、

そっちを優先しなくちゃなんないのと、そっちで手一杯なようです。

で移行法人の方は、支出計画さえ順調なら、少々のことは目を瞑るみたいですね。

色々と勉強になりました。

 

 

で、今月の上旬。

公益財団法人日本看護協会にお勤めで、

各都道府県単位の協会に指導をする部署の方とお話をする機会がありました。

 

各都道府県単位の看護協会を指導している。

ということは立入検査のチェックリストも、もしかして入手してるかも?

と思って質問。

 

 

答えは、

「ネットで公開してますよ。鹿児島県と滋賀県が。」

とのことでした。

 

 

さっそく検索。

ありました。

ありがたい!助かります!

 

 

移行申請の仕事は、もうすぐ終了ですが、

今後は、公益法人格の維持に関する知識が必要となります。

まだまだ、勉強です。

 

 

     

 

                                       おしまい。

 

 

 

 

 

公益法人への立入検査

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こんにちは、税理士山下です。

すっかり夏本番の釣りシーズン真っ盛り。

でも仕事の毎日です。

 

公益法人の移行申請に関する期限が近づいていますが、

その一方で、移行済みの公益法人に対する立入検査が始まっています。

 

当事務所が関与するお客様では、先週末に1件ありました。

来月下旬にも、1件を予定しています。

どちらも香川県教育委員会の所管です。

 

事前連絡は、かなり早めにいただいていました。

5月中だったように思います。(正確には覚えていませんが)

 

その時期は、ちょうど定期提出物の提出時期でもあります。

立入検査を予定している法人から、優先的にチェックしているようでした。

まあ、いろいろと大変でしょうね。

 

香川県教育委員会の公益法人担当者のS様は、かなり優秀な方です。

定期提出物の不備も、的確に指摘・指導してくださいます。

その指導の後での立入検査なので、基本的に心配していません。

(実際、先週の立入検査では何も問題にはなりませんでした。)

懸念事項があっても、事前の相談・協議にも応じてくれて、

適切な対応を一緒に考えてくれます。

 

ただ全ての担当者が、そんな訳にはいかないのが現実です。

時として、間違った指導をしている方もいます。

 

移行申請の方は、残るところ公益1件と一般1件のみ。

あとは解散を検討している法人が1件。

今回の移行に関する案件は、ゴールを迎えつつあります。

 

今後は、公益法人としての適切な運営や、

立入検査への対応などが、いろいろと問題になってくることでしょう。

 

当事務所で移行申請をさせていただいた法人様はもとより、

そうでない法人様でも、お困りであれば対応させていただくことは可能です。

ぜひ一度、ご相談ください。

 

                                    おしまい。

 

 

 

寄附金収入と消費税

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こんにちは、税理士山下です。

平成25年度税制改正で、寄附金収入がある公益法人にとって

大きな改正があります。

 

消費税における仕入税額控除に関して、

非課税売上が影響することは皆さんご存知と思います。

これは一般の株式会社等だけでなく、公益法人も同様の計算になります。

 

一方で不課税売上(課税対象外)は、株式会社等では消費税額に関係しません。

計算課程から、完全に排除されます。

しかしながら公益法人に関しては、

不課税売上のうち「特定収入」と呼ばれるものがある場合、

仕入税額控除の調整が更に必要となります。

 

特定収入として代表的なものとしては、

会費収入補助金収入等があります。

ですから会員(社員)から会費を徴収する社団法人には、

この問題が必ず発生します。

 

端的に言えば、この特定収入が一定割合を超えると仕入税額の調整が必要で、

その結果、納税額が増加することになります。

 

今回の税制改正で改正されたのは、

「特定収入」のうち「寄付金収入」です。

 

先ほどの説明の通り、現行の制度では寄附金が増えれば増える程、

仕入税額控除の金額が調整(少なく)され、納税額が増加します。

 

でも、その寄附金の内容によってはおかしな話ですよね?

例えば震災復興を目的とした寄附金(募金)を募集したとします。

募金が増えれば増える程、世の中のためになりますよね?

でも、その結果として納付する消費税額が増える。

誰が、そんなことを望むでしょうか?

 

今回の改正で、一定の要件に該当する寄付金収入は、

「消費税の特定収入から除外する」こととされました。

 

具体的には、

(1)特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること。

(2)期間を限定して募集されること。

(3)他の資金と明確に区分して管理されること。

が必要です。

 

詳しくは,

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130603shouhizei.pdf

をご確認ください。

 

 

                                           おしまい。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

3月14日、香川県で公益認定等審議会が開かれました。

 

今回も、当事務所関与のお客様が認定されました。

理事長から快諾を戴きましたので、公表させていただきます。

今回、公益社団法人への移行が認められたのは、

社団法人香川県歯科医師会様です。

4月1日、益社団法人香川県歯科医師会様となります。

 

提出してから審議会まで、結構待たされましたね。

医務国保課関連は2月28日に県内医師会の一斉審議があったので、

後回しにされてしまった感がアリアリです。

でも無事に一発で公益(移行)認定ですので、結果オーライです。

 

今回の申請は、事務局のH様に大変ご尽力いただきました。

申請作業が軌道に乗るまでは私主導でしたが、

方向性が決まってからは、H様がリーダーシップを取り、

一気に作業を進めてくださいました。

県担当者との協議等、本当にお疲れ様でした。

そして、ありがとうございました。

 

これで当事務所関与の移行認定(公益)は10件目、

移行認可(一般)の7件と合わせて17件目となりました。

24年度内の申請は、終了です。

3月中に、もう一度審議会が開かれますが、

最終に持ち越すことなく済んで、一安心です。

 

来年度に、あと3件。

また年度内の定期提出物、決算と忙しい時期に突入します。

スケジュール管理をしっかり立てて頑張ります!

 

 

                                    おしまい。

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

2月28日に、香川県で公益認定等審議会が開かれました。

そのなかで、当事務所のお客様の移行認可が認められました。

 

事務長様のご了承をいただいたので、公表させていただきます。

社団法人丸亀市医師会様の移行認可が認められ、

4月1日をもって一般社団法人丸亀市医師会様となります。

 

香川県では、県内の医師会を一括して審議を行いました。

ちなみに丸亀市医師会様は11月1日には電子申請していたので、

審議に入るまで3か月以上放置状態にされてしまいました。

この点は、やや不満があるのですが、

以前から「一括審査を予定している」とは聞いていたので、

致し方ないことだと納得するしかありませんね。

なにより無事に認可されることになったので、結果オーライです。

 

これで当事務所関与の公益法人移行は、

認定が9件、認可が7件となりました。

あと数件、移行申請の予定がありますが、

そろそろ、この仕事もゴールが見えてきました。

 

これに代わり、新たな関与の仕方も現れ始めています。

移行申請は自力で出来たものの、今後の会計処理に不安があるので、

関与してくれないかという御要望です。

 

当事務所が移行申請に関与したお客様はもとより、

そうでない法人様であっても、喜んでお手伝いさせていただきます。

お困りの法人様がいらっしゃれば、是非ご連絡ください。

お待ちしております!。

 

 

                                     おしまい。

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

3月に突入し、確定申告シーズン真っ只中です。

そんな中、公益法人の移行申請も佳境を迎えています。

 

香川県では、2月は22日と29日の2回、審議会がありました。

ちなみに22日は、15日にインフルエンザで延期になったものの振替です。

両日ともに、当事務所のお客様も審議されました。

 

そのうち22日分は公益法人informationで既に公開されており、

また、お客様のご了承もいただいているので公表させていただきます。

 

当事務所で移行認可申請のお手伝いをさせていただいた、

社団法人高松市有線放送電話協会様が移行認可を認められ、

4月1日をもって、

一般社団法人高松市有線放送電話協会様となります。

 

今回の移行認可申請、かなりのスピード決着となりました。

県の担当者となっていただいた情報政策課のK様。

この方の手際が素晴らしかった。

 

「僕は、公益法人のことや会計のことは、よく分からないんですよ。」

と、初対面の時に正直に話してくださいました。

そして分からないからこそ、最優先で着手。

資料を提出すると、直ぐに総務学事課へ持ち込み、

数日のうちに、チェックを終えてくださいました。

 

これ、簡単なようで、実際はなかなかできません。

ドラフトのチェックにせよ、電子申請後のチェックにせよ、

下手をすると1ヶ月くらいかけられてしまうことがあります。

それを、早ければ翌日にも返事をいただけました。

 

また総務学事課からの指摘事項に関しても、

「総務学事課が言っているのだから、言う通りにしなさい」

という態度ではなく、こちら側の説明もキチンと聞いて下さり、

交渉をしてくださいました。

公益法人制度に詳しい担当者なら、ある意味当然なのですが、

これまで経験が無い方には、なかなかできないことです。

本当に、ありがとうございました。

 

24年度内に、あと2件の結果待ち。

そして25年度での申請が、あと3件。

ラストスパートです。

 

                                      おしまい。

 

 

 

 

インフルエンザにご注意!

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こんにちは、税理士山下です。

今日も、ちょっと驚くことが起きました。

 

本日2月15日、香川県庁において、

「公益認定等審議会」が開かれる予定でした。

そして当事務所関与のお客様も、諮問にかけられており、

審議される予定でした。

 

しかしながら、まさかの中止。

審議会の委員は民間から選ばれており、

経営者、弁護士、公認会計士などの皆さんです。

 

その皆さんが集まる審議会。

インフルエンザでの欠席が相次ぎ、開催が不可能となったそうです。

 

まあ人間ですからね。

仕方ないことです。

 

でも4月1日移行を目指す法人が多く申請しているこの時期、

この事態が、どのような影響を及ぼすか心配です。

 

税理士業界も、一般的に忙しい時期に突入です。

私の場合、公益法人の移行申請や定期提出物で忙しくなります。

お互い、インフルエンザに注意しましょう!

 

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

移行認定第9号の実名公表

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こんにちは、税理士山下です。

数日前に「当事務所関与の移行認定第9号」のエントリを書きましたが、

この度、理事長様より快く公表の許可を戴いたので、

改めて公表させていただきます。

 

25年1月29日付で公益社団法人への移行が審議会で認められました。

社団法人香川県私学退職金社団様です。

25年4月1日付で、公益社団法人香川県私学退職金社団様となります。

 

本日、わざわざ事務局長様が事務所へお礼の挨拶に来てくださいました。

ありがとうございました。

 

「私学退職金社団」は、各都道府県にあるそうです。

(多少、名称に違いはあるかもしれませんが)

そして財団は一部、公益財団に移行するようですが、

殆んどが一般への移行で、社団の公益移行は香川県が初めてとのこと。

 

他県から、 「どうやって認定がとれたのか?」、

「社団でも公益になれると勇気付けられた」など、

多数の連絡をいただいているそうです。

 

事務局長様、香川県教育委員会の担当者様のご協力により、

当事務所も責任を果たすことができました。

 

何度か、このブログでも書いていますが、

教育委員会の担当者様は、本当に移行申請に精通しており、

何度も助けられています。

 

ただ、精通していなければ駄目かといえば、

「そんなこともない」という体験も最近しています。

 

別の社団様の移行認可申請で、

「公益法人制度も、会計も、全く分からない」という県の担当者と、

今現在、仕事を進めています。

 

ただし、この方。

「自分は、この方面に知識が全くない」ということを理解し、

そして私にも正直に話したうえで、

「どうすれば最もスムーズに移行が可能か?」を考え、

そして最短時間で実行して下さっています。

 

そして驚くべきスピードで、

電子申請を可能にし、あっと言う間に審議会の日程まで決まりました。

 

この件について、

また結果が出た際には詳しく書きたいと思います。

 

 

                                  おしまい。

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

年度末が近づき、公益法人の移行も動きが活発です。

 

今週火曜日(25年1月29日)の午前中、

香川県で公益認定等審議会が開催されました。

 

その中で当事務所が関与するお客様について、

公益社団法人への移行が認められる答申が出されました。

 

事務局長にはお尋ねしたのですが、まだ理事長の許可を得ていないので、

法人名の公表については、現時点では控えます。

 

これで当事務所関与の公益法人としては、

移行認定(公益への移行)は9件目、

移行認可(一般への移行)と合算すると14件目となりました。

 

今月・来月は月2回のペースで審議会が開かれます。

2月は15日と28日に開催予定なのですが、

当事務所関与のお客様が1件ずつ諮問にかけられる予定です。

(どちらも電子申請済みです。)

 

この他にもう1件、電子申請直前のお客様もいるのですが、

総務学事課でのチェックが、なかなか終わらない様子です。

4月1日移行の希望は伝えてあるので大丈夫とは思うのですが、

申請数の多さが心配です。

 

3月に入ると、私も確定申告で忙しくなります。

その頃になってから、ややこしい内容での補正・修正要請は、

正直言って勘弁して欲しいものです・。

 

なにはともあれ、当初の移行目標20件目に着実に近づきつつあります。

残り約10か月、頑張ります。

 

                                       おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

移行申請期限も、残すところ1年を切ってしまい、

公益法人informationではカウントダウンが表示されるようになりました。

 

本日、新たに1件、当事務所関与のお客様が、

一般社団法人への移行について公益認定等委員会に認められました。

 

お客様の了解をいただきましたので、公表させていただきます。

社団法人四国電気・管工事業協会様です。

来年度より、一般社団法人四国電気・管工事業協会様になります。

 

当事務所としては、初めての内閣府への申請です。

この申請は私ではなく、近万さん&佐藤君のコンビで担当しました。

お二人とも、お疲れ様でした。

香川県への申請とは異なり、なにしろ距離が離れていますから、

なにかと色々と苦労したはずです。

 

これで当事務所関与の移行申請に関する答申は、登記済みも含めて、

移行認定(公益)が8件、移行認可(一般)が5件となりました。

私が抱えている案件も、内閣府への移行認定申請も含めて、

あと7件です。

当初の目標である20件は、目途が立ちました。

 

ところで4月1日付での移行に関してですが、

長い間、私は25年4月1日がラストチャンスと思っていました。

 

しかしながら、法務局からの連絡で皆さん既にご存知かもしれませんが、

26年4月1日付けでの移行登記が可能のようですね。

 

個人的には25年度中の答申に関しては、

早急に処分(認定・認可書の発行)されるのが正常だと思うんですがね。

ここまで行政が利便を図ってくれるのは、珍しいでしょうね。

 

でも申請の期限は、あくまで25年11月末ですから、

まだ作業が進んでいない法人様は、早急に対策を!

当事務所も数件なら、まだ対応が可能です!

 

 

                                     おしまい。

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

先週・今週とかけて、公益法人のお客様関連で色々と動きがありました。

 

まずは認定・認可に関するものから。

先月の28日、香川県で公益認定等の審議会が開かれました。

その中で当事務所関与のお客様が、認可の答申を得ました。

そのお客様は、社団法人香川県消防設備保守協会です。

登記を経て、一般社団法人香川県消防設備保守協会へ移行します。

 

当事務所関与のお客様としては、認可では4件目、

認定・認可通算では12件目となります。

 

この認可申請は、社労士でもある近万さんが担当してくださいました。

他の認可申請を作業している佐藤君への指導の含め、尽力してくれています。

お疲れ様でした。

また社団の担当者の皆様も、お疲れ様でした。

そして、ありがとうございました。

 

 

また本日、新たに移行認定申請書を1件、電子申請しました。

総務学事課で現在扱っている法人数にもよりますが、

11月の審議会にあげてもらえそうです。

教育委員会の所管になるのですが、教育委員会の担当者の方は、

非常に仕事が早く親切です。とても助かります。

 

 

その一方で、また新たに1件、

新たに移行認可申請をお手伝いさせていただく法人様が増えました。

今回の公益法人制度改正は、多くの新たな出会いを与えてくれます。

ひとつひとつの出会いに感謝し、お役に立ちたいと思います。

 

移行申請の期限は、残すところ1年余り。

あと幾つ、新たな出会いがあるのか楽しみです。

 

                                     おしまい。

 

 

 

PCA公益法人会計の導入

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こんにちは、税理士山下です。

朝夜が、すっかり涼しくなった今日この頃ですね。

 

公益法人の移行も着々と進んでいますが、

その過程で話題に上るのが、会計ソフトの導入・更新です。

 

これまでもソフトを使っていたが、

20年基準に対応するためには更新しなければならない。

 

これまでは手書きで帳簿を作成してきたが、

20年基準では不可能なので、新たに導入しなければならない。

 

今のソフトのままでも対応が可能だが、

各事業区分へ自動配賦するには、バージョンアップしなければならない。

 

色んなパターンでのご相談があります。

小規模な法人様であれば、これまで通りの記帳方法で作成していただき、

私が決算時に20年基準に組み替えることも可能です。

しかしながら規模が大きかったり、仕訳が複雑な法人様の場合、

やはり会計ソフトの導入・更新が必要です。

 

当事務所では会計ソフトは、ミロク情報サービス(MJS)を使用していますが、

公益法人のお客様はPCA会計を利用しているケースが多々あります。

PCA認定インストラクターの方と協力して仕事をする機会も増えました。

 

という訳で、

当事務所もPCA公益法人会計V.12を導入しました。

 

 

IMG_0607.JPG

 

 

そして、PCA会計事務所サーチエンジンにも登録しました。

https://ssl.pca.co.jp/ao/cpaFrameTop.asp

(「検索地域の選択」で「香川県」を選択してください。)

最近はM&A関係のご相談も多く、いろんなことを勉強しなくてはならないのですが、

公益法人関係も、まだまだ頑張らなくてはなりません。

 

移行期限も、残すところ1年余りとなってしまいました。

多くの法人様のお役に立てることを楽しみながら、頑張ります。

 

                                          おしまい。

 

 

 

FAQ(財務・会計関係追加分)

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こんにちは、税理士山下です。

ずいぶんとブログをサボってしまいました。

書くことは色々あるんですけどね。

一度サイクルが狂うと、なかなか軌道修正できません。

 

公益法人関係も、着々と進んでいます。

近万さん、佐藤君のコンビで、2件の移行認可申請を済ませており、

審議会の開催待ちです。

私も行政のドラフト確認待ちが2件、それ以外の2件も近々ドラフト提出予定です。

 

移行認定申請での課題のひとつに「遊休財産の保有制限」があります。

特に金融資産を多く保有する場合に、困ることになります。

使用・保有目的が明確にあるのであれば、

特定費用準備資金あるいは資産取得資産として処理することになります。

しかし、それらの資産とすることは「使途を特定」することを意味します。

そこまでの決断は下せない場合に、「どうしようか・・・。」と困ることになります。

 

このような場合、これまで「運用益を公益目的事業に使用」するための

公益目的保有財産として処理することを提案してきました。

この場合問題となるのは、

「その資産(元本)そのものを使用したいときに、取崩しが可能か?」

ということです。

 

これについては、これまで法令上等では明文規定はなにもなく、

行政の返答もまちまちでした。

 

「取崩しすることは、まかり通らない。」、「県(or審議会)の許可が必要だ。」

と言う返答もあれば、

「機関決定すれば可能だ。」「やむを得ない場合は、可能だ。」

 と言う返答もありました。

私は後者を支持し、そのようにお客様にも指導してきました。

 

この夏(具体的には7/20)、これに対する答えが出ました。

「FAQ(財務・会計関係追加分)」です。

 

これのPDFを、お世話になっている香川県教育委員会の担当者の方から

メールでいただきました。

おそらく教育委員会所管の法人全てに、送っているのだと思います。

(公益法人informationを見たのですが、どこにその資料があるのか分からなかったので、残念ながらリンクは貼っていません。)

結論としては、以下のようになります。

 

1.1号財産(公益目的保有財産)は、継続して公益目的事業の用に供する

  ために保有する財産です。このことにかんがみると、1号財産に該当する

  金融資産については、原則として、これを取り崩すことなく、その果実を

  継続的に公益目的事業の財源に充てることを目的として保有すべきもの

  と考えられます。

 

まず原則としては、取り崩してはいけない。

そう、あくまで「原則」です。

 

2.しかし、景気の停滞等を原因として、法人が公益目的事業を継続していく上

  で、当該金融資産を取崩して事業財源に充てる以外に方法がないなど、

  やむを得ない状況にある場合には、1号財産から特定資産準備資金などに

  区分替えを行うことが考えられます。特定費用準備資金に区分替えをした

  場合には、資金の目的である活動の内容及び時期が費用として擬制できる

  程度に具体的なものであり、かつ、資金単位でどの事業に関する資金かが

  判別できる程度に具体性をもって貸借対照表の特定資産として計上する等、

  特定費用準備資金としての適格性を満たす必要があります。

 

うん、そうですよね。やむを得ない場合は可能ですよね。

当初の保有目的にこだわって公益目的事業が出来なくなるようなら本末転動です。

「やむを得ない場合」だけでなく、積極的に公益目的事業の内容を変えることも、

個人的には可能であるべきと考えています。

「公益」に求められるものは、決して不変ではないはずですから。

特定費用準備資金のくだりは、それなりに「釘をさしている」感じですね。

なしくずしに未使用部分を「公益目的保有財産」のままにはできない、

ということですね。

 

3.また、取崩しを行おうとする場合には、定款等の内部規定において、

  取崩しに係る規程を予め整備し、当該内部規程に従い、理事会、

  社員総会、評議員会等の機関決定を経る必要があります。

  このほか、取崩し後の法人の経理的基礎を確認するため、以降の

  事業計画や財務の見通しについてご説明いただく場合がありますので

  御留意ください。

 

機関決定が必要であることは、当然ですね。

ただ「機関決定さえすればOK」と思われては困るので、

「ご説明いただく場合があります」と、これまた釘をさしてますね。

まあ、気持ちは分からんでもないか・・・。

 

私自身はこのFAQの内容とほぼ同じことをお客様に指導してきたのですが、

改めて、その考え方が正しいということが確認できました。

新たな公益法人制度は、まだまだ不明確な点が多々あります。

このような形で、徐々に明らかになっていくのでしょうね。

今後も判明次第、このブログで紹介したいと思います。

 

 

                                            おしまい。

 

 

 

 

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