経済・金融: 2013年3月アーカイブ

補助金の対象となるか?

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こんにちは、税理士山下です。

昨日のエントリでご紹介した補助金について、

香川県地域事務局(中央会)へ電話で質問してみました。

 

この補助金、3つの要件をクリアする必要があります。

そのうちの1つが、

「わが国製造業の競争力を支える『中小ものづくり高度化法』22分野

 の技術を活用した事業であること」

という、よく分からない要件です。

 

22分野は、下の図に挙げられている22技術です。

中小ものづくり高度化法における支援スキーム

 

 

私が確認したかったのは、皮革の加工を行う製造業のお客様。

上の表をぱっと見たところ、該当するものがない。

でも、もしかしたら対象になるかもしれないと思い中央会に電話。

 

「皮の加工を行っているのですが、対象になるでしょうか?」と聞くと、

「22分野には該当するのですか?」と逆に聞かれる。

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

と心のなかで激しく突っ込みながらも、冷静に対応。

「皮を縫ったりするんで、『繊維加工』に該当したりはしないですかね?」

 

すると、

「皮って、繊維ですか?」と、またまた逆に質問される。

 

 

 

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

 

と更に大きく心の中で突っ込みながらも、冷静に対応。

「いや皮はもちろん繊維じゃないでしょうね~、

でも、皮を縫うのは繊維を使うでしょうから『繊維加工』になりませんかね?」

 

 

 

「確かに縫うのは繊維かもしれませんが、それって『繊維加工』ですか?」

 

 

 

 

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

 

 

こんなやり取りを繰り返し、調べて折り返し電話してくれることに。

5分後に、電話。

 

「皮の加工は『繊維加工』に含まれるので、対象になります。」

との回答をいただきました。

 

「あのやり取りは何だったんだ?」と思わなくもないのですが、

とてもスピーディーに対応してくださいましたので感謝です。

中央会の担当者様、ありがとうございました。

 

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

 

こんにちは、税理士山下です。

「中小企業経営力強化支援法」がらみの補助金が、色々出ています。

 

その中で特にいま注目されているのは、

「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」です。

二見事務所、岩村事務所の双方で、既に案件が上がっています。

 

「試作開発」「試作開発+テスト販売」「設備投資」に対する補助ですが、

要件の一つに、

どのように他社と差別化し競争力を強化するかについての事業計画を提出し、

その実効性について認定支援機関により確認されていることがあります。

 

当事務所は、その認定支援機関として認定されています。

興味がある当事務所のお客様は、ぜひ担当者へお問い合わせください。

 

また当事務所のお客様ではない法人様・個人事業主様でも、

関与税理士等が認定されていない場合もあるでしょうから、歓迎します。

事業計画の確認作業に関する報酬をいただく場合も、

その2/3が補助金の対象となりますので、ご安心ください。

 

ちなみに香川県での提出先・問い合わせ先は、

香川県地域事務局・香川県中小企業団体中央会となります。

公募要領の詳細は、下記アドレスのPDFをご覧ください。

http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/news/topics/tpc_monodukuri/mono_koubo.pdf

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

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