こんにちは、税理士の山下です。
当事務所が、「中小企業経営力強化支援法」に基づく、
経営革新等支援機関として認定しました。
25年2月1日付で認定されたものであり、
中小企業庁のHPで公表されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
「2月1日認定」→「士業・中小企業支援機関等認定一覧」→エクセルシートの
2720行目と2721行目に、岩村事務所と二見事務所が記載されています。
中小企業経営力支援法は去年の8月30日に施行された法律であり、
1.支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
2.海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
を主として講じるものです。
この「支援機関」、銀行や商工会議所等も該当します。
端的に言えば、年度末での金融円滑化法の終了に伴い、
資金繰りに困る中小企業が続出するであることから、
それらを支援するための体制を整えようとするものでしょう。
税理士を始め、いくつかの士業はほぼ無条件に認定されます。
香川県でも、かなりの数の事務所が登録しています。
しかしながら、一般的な税理士が必ずしも経営指導や資金繰り指導、
金融機関対策などが出来るかと言えば、やや疑問が残ります。
当事務所の代表社員である岩村所長は、
長年、大手監査法人に所属し金融機関の監査経験も豊富です。
また民事再生や破産関係の仕事も多く手掛けています。
私も短い期間ながら銀行で働いた経験があります。
認定支援機関が今後、どのような役目を担っていくのか、
具体的には不明な点がまだまだ沢山ありますが、
当事務所も、この分野でお役に立てることは多々あると自負します。
せっかく出来た、この制度。
中小企業への本当の支援が可能になることを、切に願います。
おしまい。