こんにちは、二見事務所の山下です。
もうすぐ5月だというのに、今日もまだまだ寒いですね。
私事ですが、今月の9日に『登録政治資金監査人』に登録しました。
国会議員関係政治団体が収支報告書を提出するときには、
あらかじめ、収支報告書・会計帳簿・領収書等について、
政治資金監査を受けることが義務付けられました。
その監査を行うのが『登録政治資金監査人』です。
『政治資金規正法』の改正によって、始まりました。
登録して監査人になることができるのは、
弁護士、公認会計士、税理士に限定されています。
総務省の『政治資金適正化委員会』に申請をします。
登録されると、総務省のHPで公表されます。
4月2日現在において、香川県では公認会計士、税理士の先生方が、
19人登録されています。
恐らく、私は20人目になると思われます。
この「政治資金監査」の制度は、
政治団体の事務所費や水道光熱費等の問題が、
大きく報道され、批判されたことから、はじまりました。
「収支報告の適正の確保と透明性の向上のため、
一定の義務を課すもの」とされる政治資金監査ですが、
その実態は、必ずしも、「適正の確保」と「透明性の向上」を
可能にする制度とはなっていない、と言われています。
まず具体的な監査内容ですが、会計帳簿と領収書等の突合作業です。
政治資金監査は、支出についてのみ行います。
そうです、『収入については、監査をする権限が全くない』のです。
これが1つめの問題点です。
では、支出についてはどうか?
支出については、帳簿に記載されている内容の領収書等は全て確認し、
もし紛失等や、徴収できないもの等があれば、会計責任者に、
それらの『一覧表』を提出させることとされています。
つまり、支出についは、全てチェックを行うことになります。
しかしながら、この支出の監査について、
「政治資金に関するQ&A」では、次のように書かれています。
『政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。』
つまり、登録政治資金監査人は、
『会計帳簿と領収書等が、一致している』ということを確認するだけで、
その支出内容について、正しいかどうか評価を行ってはならないのです。
これらの批判は、すでに新聞報道等で以前からされており、
また多くの会計士・税理士の先生がインターネット上で書かれています。
中には、監査人就任の『リスク』を叫ぶ声もあります。
私は、まだ実際に監査を行ったこともないので、
このような報道やネット上の情報でしか、その内容は知りません。
しかしながら、せっかくできた制度であり、
また、税理士にとって、新たな業務ができたことには変わりません。
当社も税理士法人。
実際に依頼があるか否かは別として、1人くらいは登録しておくべきだと思いました。
で、岩村所長に相談して、今回、登録することにいたしました。
あまり積極的に推進すべきものではないかも知れませんが、
もし機会があれば、やってみたいと思います。
(守秘義務があるので、その内容等は口外できませんが)
こんにちは、二見事務所の山下です。
数日前の陽気が嘘のような、寒い一日ですね。
昨日、お客様である公益法人の監事監査に、岩村所長と一緒に出席しました。
来週も1社、再来週も1社、監事監査への出席を依頼されています。
皆さん、旧民法34条に基づく公益法人です。
旧民法34条に基づく従来の公益法人は、
新しい公益法人制度が出来たことにより、「特例民法法人」になりました。
特例民法法人は、平成25年11月30日までに、新たな制度の下での、
『公益社団法人』又は『公益財団法人』に移行する認定を受けるか、
『一般社団法人』又は『一般財団法人』に移行する認可を受けなければなりません。
前者を『移行認定』といい、後者を『移行認可』と言います。
平成25年11月30日までに「移行認定」あるいは「移行認可」を受けなければ、
その特例民法法人は、解散したものと見なされます。
だから移行の申請をしなければならないのですが、その申請はなかなか難しいモノです。
ですから、事務局の皆様は大変です。
これまで採用していた会計基準から、新たな会計基準に変えなければならない。
そうしなければ、移行認定・認可の申請が出来ない。
また、会計基準の変更にあたり、使っている会計ソフトを買い換えなければならない。
買い換えても、仕訳が以前の基準と違うので、入力方法が分からない。
本当に、大変です。
当事務所では、新たな公益法人制度の下での『移行認定』・『移行認可』について、
お手伝いさせていただくことを業務の一環としています。
現在、既に10件あまりの公益法人のお客様がいらっしゃいます。
移行認定・認可についてのご相談については、
公認会計士である岩村所長と、
税理士である私・山下が中心になって対応させていただきます。
つい最近、移行認可を目指している公益法人の方から、
費用(報酬)について、心配されているお話を聞きました。
また、コンサルタント会社から、数百万円での受注を打診されたお客様もいます。
(ちなみに、こちらは移行認定を目指してらっしゃいます)
当事務所では、お客様にとって無理のない金額での報酬を相談によって決め、
お客様と一緒に、協力して作業を進めたいと考えます。
まだ、移行認定・認可への対応を始めてらっしゃらない特例民法法人の皆様。
期限は、刻一刻と迫っています。
是非、早めのご対応を。
こんにちは、二見事務所の山下です。
今後、岩村事務所・二見事務所の双方で、このブログを書いていきます。
よろしくお願いいたします。
ニュースにもなった、第一生命の上場。
これまでの保険契約者は、株式か金銭を受け取ります。
私の家にも、通知が届きました。
1株未満だったので、金銭です。
10万円ちょっとです。
臨時収入?お小遣い?
いえいえ。
住民税の支払で、奇麗さっぱりなくなります。
株式にせよ、金銭にせよ、これは「一時所得」に該当します。
今回の第一生命からの受取金額、他の所得の金額、確定申告の有無(還付申告含む)、
などにより、申告しなければならないか否か、異なります。
確定申告の時期は、まだまだ先。
でも、郵送された通知書がなくなると、面倒になるかもしれません。
早めに、当事務所の担当者までご連絡を。
話は変わりまして。
5月10日(月)~21日(金)の土日を除く10日間、
岩村所長と私の2人が、高松商工会議所で、
『3級簿記講習会』
の講師をします。
前半の5日間が岩村所長、後半の5日間を私・山下が担当します。
主催は高松商工会議所、高松法人会です。
6月13日(日)に行われる簿記検定3級の受験対策も、兼ねられています。
詳しくは、高松商工会議所HPを見るか、当事務所までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。