こんにちは、税理士の山下です。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が、
来年の5月に、一部内容が変わるそうです。
変更内容は、
1.社員名簿の閲覧等の拒絶事由の改定
2.会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定
3.最低責任限度額・責任限度契約
4.社員総会等の取消しの訴えの原告適格
5.登記事項
のようです。
全ての公益法人・一般法人に適用されることですが、
実際に影響がある法人は、決して多くはないと思います。
1.は財団法人は無関係だし、2.は会計監査人設置法人のみが対象。
4.も、主として社団を対象としているものでしょう。
外部理事・外部監事がある場合は、3.と5.について、
対応が必要になるでしょうね。
詳しくは、公益法人infoでのパンフレットをご参照ください。
下記アドレスです。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/houjinnho_kaisei.pdf
おしまい。