月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率

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こんにちは、税理士山下です。

今更ですが、

「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」

に関するネタです。

 

2月及び4月に行われたセミナー・研修で取り上げていたのですが、

一部、全く逆の見解で説明されていたので、備忘記録です。

 

元ネタ:国税庁消費税室

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

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(月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)

【問2】 当社は、事務機器の保守サービスを行っており、

保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。

この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を

作成し、保守料金を請求しています。

この場合、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から

4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、

新税率(8%)が適用されますか。


【答】
照会の役務提供契約は、月ごとに役務提供が完了するものと

考えられます。したがって、平成26年3月21日から同年4月20日

までの役務提供については、その役務提供の完了した日である

4月20日における税率(8%)が適用されることとなります。

(注)1か月分の料金を日割り計算する等により、

3月21日~3月31日の期間に相当する金額を算出することも可能

ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の

計算期間が一の取引単位であると認められることから、

その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。

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太字になっている部分は、私によるものです。

この部分について、著名な税理士2名で見解が異なりました。

 

まず2月13日に行われた、MJS主催のセミナー。

講師は、植田卓税理士。

税理士試験の試験委員も務めた、有名な先生です。

 

セミナーでの休憩時間、植田先生に質問しました。

上記の太字の部分について、

「可能ということは、期間対応させて3月分は5%で良いか?」

という趣旨の質問です。

 

植田先生の答えは、NOでした。

つまり、

「理屈の上では案分計算が可能だが、

消費税申告は役務提供完了日の税率8%が求められる」

と言うものです。

 

 

 

次に4月16日に行われた、四国税理士会の研修。

講師は、熊王征秀税理士。

 有名な、消費税の大家です。

 

熊王先生は、太字の部分は、

『例外として期間対応を認めている」と解説しています。

そのうえで、

「原則と例外が、逆じゃありませんか?

期間対応こそ原則であり、例外的に全て8%にすること認める、

になるべきじゃありませんか?」

と言っていました。

 

 

皆さんは、どちらの意見ですか?

私は、植田先生の考え方を支持します。

 

熊王先生の考え方も分かりますが、

少なくとも、このQ&Aは原則と例外を示すものではなく、

「役務提供完了日の税率8%でなければならない」と、

回答しているとしか、私には読めません。

 

ただ、これはあくまでQ&Aです。

法令でもなければ、通達でもありません。

また、今後も新しい見解が示されるかもしれません。

 

今年の3月、4月をまたぐ取引には、ご注意を。

特に金額が大きいようなら、事前のご相談をお願いします。

 

        

                                    おしまい。

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2014年4月25日 16:00に書いたブログ記事です。

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