こんにちは、税理士の山下です。
昨日、サンポート合同庁舎で開催された、
「産業競争力強化法(創業パート)及び中小企業関連予算・税制説明会」
という、とても長いタイトルのセミナーに行きました。
その中で「中小企業投資促進税制」の説明がありました。
細かいことは無視して、とても大雑把に言えば現行制度としては、
「30%の特別償却」または「7%の税額控除」のどちらかを選択するものです。
それが拡充され、
「即時償却」または「10%の税額控除」のどちらかを選択することになりました。
(実際には資本金額によって異なりますので、ご確認を・・・。)
で、ややこしいのが拡充部分の適用時期です。
この拡充部分は「産業競争力強化法施行日」から適用されます。
これは26年1月20日に施行されましたので、既に可能です。
しかし「平成26年4月1日を含む事業年度で適用」という条件が付いています。
ですから3月決算法人の場合、注意が必要です。
例えば今日、資産を取得・供用した場合、普通に考えれば適用されます。
でも「26年4月1日を含む事業年度」ではないので、適用されません。
では、どうするか?
次の事業年度(26年4月1日~)で、適用することになります。
つまり事業供用年度と税制措置適用年度が不一致となります。
ここまでは、分かってたんですよ。
で、事務所に帰りました。
すると岩村所長から、一言。
「研修、行ってたんですか?」
もちろん、行ってましたので、そのまま答えます。
すると、岩村所長から続けて一言。
上記の税額控除に関しての質問です。
「3月決算で、今期が黒字で、来期が赤字の場合、
どうなるんかな?」
そう、このケース。
今期が黒字で税額控除したくても、
「平成26年4月1日を含む事業年度」ではないので、適用できない。
繰り越して翌期に税額控除することが認められているが、
その事業年度が赤字(欠損)の場合は、どうなるのか?
赤字なので、そもそも税額控除が出来ないはず。
前期分を、還付してもらえるようになるのだろうか?
正直、このケースを全く考えていませんでした。
しかし岩村所長の質問は、「単なる質問」ではありません。
「研修に行ってきたんだから、
当然、理解してるよね?」
あるいは、
「疑問に思わなかったの?
質問しなかったの?なんで?」
というメッセージが込められています。
このメッセージ、世間一般では「プレッシャー」と呼ばれています。
もうね、速攻で調べましたよ。
検索しまくりですよ。
でも最新の内容なので、全然のってないんですよ。
それどころか、間違えた説明を書いてる税理士も居たりするんですよ。
これは、web検索では無理だ。
税制改正大綱や参考資料も、細かいところまでは書いていない。
となると問い合わせるしかない、と結論。
時間は既に18:00を回っている。
税務署は、もう駄目だ。留守番メッセージになっている。
それに税務署では、まだ情報を把握していない可能性が高い。
そう判断し、中小企業庁財務課に電話しました。
結論。
繰り越した場合、翌期が赤字(欠損)なら税額控除は使えない。
ちなみに、上乗せ部分以外を使うことは当期で当然に可能です。
つまり繰り越さず、7%の税額控除を使うことはできます。
ただし3%部分は、翌期に繰越にはなりません。
ですから翌期の予想を基に、当期で7%の税額控除を使うか、
繰り越して翌期に10%の税額控除を使うかを判断しなければなりません。
これ以外にも、色々と税制が改正されますので、
詳しくは、担当者にお尋ねください。
おしまい。