抵当権と根抵当権の違い

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こんにちは、税理士山下です。

先日、お客様である医療法人の理事会に呼ばれ、

抵当権と根抵当権の違いを中心に、銀行取引のお話をしました。

 

法人が銀行から融資を受ける場合、

所有する不動産があれば、根抵当権を設定することが多いと思います。

 

また個人が住宅ローンを受ける場合、

購入する不動産に、抵当権(普通抵当権)を設定します。

 

両者の違い等について、教えてほしいとのことでした。

本来は司法書士の先生が説明した方が良い内容ですが、

銀行取引と絡めての説明が欲しいとのことで、私が呼ばれました。

 

知っている方も多いと思いますが、念のため。

色々と違いはあるでしょうが、

知っておくべき大きなポイントは2つです。

 

ひとつは対象となる債権。

(普通)抵当権は、特定の債務のみを担保します。

一方で根抵当権は、一定額(極度額)を担保します。

 

同一の銀行で、反復して借入・返済を繰り返すとします。

抵当権は、新たな融資のたびに、登記をしなければなりません。

(信用での融資、は別の話として・・・。)

一方で、根抵当権は極度額までは何度も反復利用が可能です。

 

もうひとつは、順位です。

抵当権は、特定の債権のみを担保します。

第一順位に設定しても、その債権を回収していまえば効力を失います。

自動的に第二順位が第一順位に繰り上がるので、

(登記上は手続きをしないと残ってますが、効力はありません)

銀行から見れば、新たに融資する際に後順位になってしまいます。

 

一方で根抵当権は、極度内であれば実際の借入残がゼロでも、

順位は、そのまま保持されます。

(上の抵当権や根抵当権が無くなれば、実質、上に上がります。)

 

あと質問された内容としては、

根抵当権は、抹消手続きをしない限り効力は残ります。

仮に残高がゼロになっても、消えません。

効力自体は、残ります。

 

抵当権は、債務がなくなれば効力を失います。

登記上残っていても、実質的に効力はありません。

ただ、不動産を売却するとき等には問題になることがあります。

「実質的に無効」であっても、それを証明するのが難しいためです。

ですから、抹消しておくのが一番です。

 

今現在、特に必要ないと思っていても、いざと言う時に、

相続とか会社の合併、または銀行の合併などで権利関係がややこしくなり、

高いお金を払って専門家に頼まざるを得なくなるかもしれません。

 

だいたい、こんなお話をさせていただきました。

また先週の土曜日には、岩村所長がお客様を訪問して、

4月1日で税率が引き上げられる消費税の注意点等について、

説明に伺っています。

御要望があれば、岩村所長や私以外でも、

役員会・営業所等々で、お話をさせていただくことは可能ですので、

お気軽に声をかけてください。

 

 

                                   おしまい。

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2014年1月20日 15:30に書いたブログ記事です。

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