特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除

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こんにちは、税理士山下です。

認定経営革新等支援機関になりますと、

経済産業局からメルマガが届くようになります。

 

今日、支援機関絡みの税制改正を紹介するメルマガが届きました。

以下、そのメルマガからのコピペです。

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○認定経営革新等支援機関への経営相談が要件

                           となる税制が創設されました!●



平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を

営む中小企業等(個人事業者含む)が、平成25年4月1日~平成

27年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関からの

アドバイスを受けて店舗改装等の設備投資を行った場合に、

設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を

認める税制が創設されました。

具体的には、本税制は認定経営革新等支援機関の方々が経営の

改善に関するアドバイスを行い、そのアドバイスを受けた中小企業等

を対象とする税制措置で、認定経営革新等支援機関の方々が署名等

をした書類の写しが税制の適用にあたって必要となります。

本税制の運用にあたり、皆様方の御協力を賜りますようお願いいたし

ます。

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これはデカい。30%の特別償却or7%の税額控除です。

適用対象なら、これを使わないという選択肢はないでしょう。

認定支援機関の役割は、ますます大きくなっています。

当事務所は、認定経営革新等支援機関です

設備投資をご検討の法人様・個人事業主様は、ぜひ担当者へお問い合わせください。

参考資料は、下記アドレスとなります。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf

 

 

 

                                         おしまい。

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2013年4月 2日 12:00に書いたブログ記事です。

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