補助金の対象となるか?

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こんにちは、税理士山下です。

昨日のエントリでご紹介した補助金について、

香川県地域事務局(中央会)へ電話で質問してみました。

 

この補助金、3つの要件をクリアする必要があります。

そのうちの1つが、

「わが国製造業の競争力を支える『中小ものづくり高度化法』22分野

 の技術を活用した事業であること」

という、よく分からない要件です。

 

22分野は、下の図に挙げられている22技術です。

中小ものづくり高度化法における支援スキーム

 

 

私が確認したかったのは、皮革の加工を行う製造業のお客様。

上の表をぱっと見たところ、該当するものがない。

でも、もしかしたら対象になるかもしれないと思い中央会に電話。

 

「皮の加工を行っているのですが、対象になるでしょうか?」と聞くと、

「22分野には該当するのですか?」と逆に聞かれる。

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

と心のなかで激しく突っ込みながらも、冷静に対応。

「皮を縫ったりするんで、『繊維加工』に該当したりはしないですかね?」

 

すると、

「皮って、繊維ですか?」と、またまた逆に質問される。

 

 

 

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

 

と更に大きく心の中で突っ込みながらも、冷静に対応。

「いや皮はもちろん繊維じゃないでしょうね~、

でも、皮を縫うのは繊維を使うでしょうから『繊維加工』になりませんかね?」

 

 

 

「確かに縫うのは繊維かもしれませんが、それって『繊維加工』ですか?」

 

 

 

 

 

 

 

 

それが分からないから電話したんですけど?

 

 

 

 

 

こんなやり取りを繰り返し、調べて折り返し電話してくれることに。

5分後に、電話。

 

「皮の加工は『繊維加工』に含まれるので、対象になります。」

との回答をいただきました。

 

「あのやり取りは何だったんだ?」と思わなくもないのですが、

とてもスピーディーに対応してくださいましたので感謝です。

中央会の担当者様、ありがとうございました。

 

 

 

                                        おしまい。

 

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2013年3月28日 17:00に書いたブログ記事です。

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