経営革新等支援機関に認定されました

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こんにちは、税理士山下です。

当事務所が、「中小企業経営力強化支援法」に基づく、

経営革新等支援機関として認定しました。

 

25年2月1日付で認定されたものであり、

中小企業庁のHPで公表されています。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

「2月1日認定」→「士業・中小企業支援機関等認定一覧」→エクセルシートの

2720行目と2721行目に、岩村事務所と二見事務所が記載されています。

 

中小企業経営力支援法は去年の8月30日に施行された法律であり、

1.支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置

2.海外展開に伴う資金調達に対する支援措置

を主として講じるものです。

 

この「支援機関」、銀行や商工会議所等も該当します。

端的に言えば、年度末での金融円滑化法の終了に伴い、

資金繰りに困る中小企業が続出するであることから、

それらを支援するための体制を整えようとするものでしょう。

 

税理士を始め、いくつかの士業はほぼ無条件に認定されます。

香川県でも、かなりの数の事務所が登録しています。

しかしながら、一般的な税理士が必ずしも経営指導や資金繰り指導、

金融機関対策などが出来るかと言えば、やや疑問が残ります。

 

当事務所の代表社員である岩村所長は、

長年、大手監査法人に所属し金融機関の監査経験も豊富です。

また民事再生や破産関係の仕事も多く手掛けています。

私も短い期間ながら銀行で働いた経験があります。

 

認定支援機関が今後、どのような役目を担っていくのか、

具体的には不明な点がまだまだ沢山ありますが、

当事務所も、この分野でお役に立てることは多々あると自負します。

 

せっかく出来た、この制度。

中小企業への本当の支援が可能になることを、切に願います。

 

 

                                     おしまい。

 

 

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2013年2月 6日 12:00に書いたブログ記事です。

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