こんにちは、税理士の山下です。
少し前になりますが、24年3月30日に、
「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」という通知が、
厚生労働省から出ました。
個人医院の開設者・管理者や医療法人の役員は、
営利法人等の役職員を兼務することを従来から規制されています。
しかしながら、従来の規制は兼務可能な範囲が不明確でした。
医療法人の場合、従来は以下のようになっていました。
以下、通知の一部を抜粋。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
開設者である法人の役員が、 当該医療機関の開設・経営上利害関係にある
営利法人等の役職員と兼務している場合には、医療機関の開設・経営に影響を
与えることがないものであること。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
何をもって「医療機関の開設・経営に影響を与える」ことになるのか。
その辺の判断が、行政に確認しても具体的に回答を得ることが出来ませんでした。
だから「兼務しない方が無難」という選択をせざるを得ない傾向になります。
これが今回の改正で、以下のようになりました。
以下、通知の一部を抜粋。(省略部分あり)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
開設者である法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上
利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。
ただし、次の場合であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることが
ないものであるときは、例外として取り扱うことができるものとする。
また営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。
ア.営利法人等から物品の購入若しくは賃貸又は役務の提供の商取引が
ある場合であって、開設者である法人の代表者でないこと、営利法人等の
規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、
契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
イ.営利法人等から法人が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある
場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更
することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることの
いずれも満たす場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全てが具体化しているわけではありませんが、かなりの改善です。
「契約の内容の妥当性」等が、どの程度の厳しさで運用されるのかなどが気になります。
もっと詳細を確認したい方は、下記のアドレスでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/midashi_shinkyu120330b.pdf
おしまい。