こんにちは、税理士の山下です。
ここ最近、数冊の実務書を並行して読んでいます。
公益法人関係も2冊読んでおり、そのうちの1冊がこれです。
最近は移行後に関する書籍も発刊されるようになり、助かります。
で、この本の中には「公益認定の不認定」について触れている個所があり、
具体的に列挙しています。
でも、さすがに不認定事案なので法人名は伏字です。
6社ほど、不認定事案を挙げているのですが、
そのうちの2つめが・・・。
(2)社団法人〇〇会議所(岐阜県不認定)
・・・って、伏字の意味無くない?
〇〇会議所といえば、2パターンしか思い浮かばない。
そして、社団法人なのは1つだけ。
県も限定されている・・・。
「ええのん?これって、ええのん?」と関西弁で独り言・・・。
公益法人インフォーメーションで直ぐに特定できました。
内閣府や東京都以外は、もともとの件数が少ないので、
これだけ材料が揃っていれば、すぐに分かります。
この本にも不認定理由は書いてあるのですが、答申でも確認。
以下、答申を一部抜粋。(若干の省略あり)
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申請法人については、そもそも、前年度末の貸借対照表が
財産目録及び正味財産増減計算書と整合しておらず(*1)、
このような貸借対照表を基礎とした別表C(1)の数値には
疑義が持たれるところである。
特に、別表C(1)の「正味財産計」の欄の数値は、前年度末の
貸借対照表の「正味財産合計」欄の数値と別表Gの「当期一般
正味財産増減額」の欄の数値との和と一致するものと考えられるが、
これらの数値は、申請書において、明らかに一致していない(*2)
このような状況に照らせば、申請法人については、「遊休財産額の
保有制限」に適合するか否かの判定の基礎となる数値が不明確であると
言わざるを得ない。
*1、*2 これらの点については、当審議会への諮問に先立ち、
行政庁から申請法人に指摘し、説明等を求めたが、十分な説明等が
なかったところである。
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「うん、これはありえへんわ。」が、感想です。
まず前期のB/Sが、財産目録及びP/Lと一致していない。
そして見込B/Sを基に作くられるであろう別表C(1)が、
前期のB/S及び予算書と整合性が取れていない。
うん、まず有り得ないことです。
そして、その点についても行政から指摘もしている。
なのに、不認定。
どゆこと?
通常は行政からの「補正要求」により、修正を行います。
また、どうしても補正が不可能であれば「取り下げ」するのが普通の判断です。
でも、そのどちらもしなかったのですね?
どゆこと?
正直、理解不能です。
4つ目の事例で、さらに衝撃が・・・。
(4)社団法人〇〇土地家屋調査士会(沖縄県不認定)
・・・ってマジで、伏字にする意味ないんちゃうの?
「ええのん?これってホントにええのん?」と呟きながら検索。
直ぐに答申が見つかりました。
でも正確には、末尾が「調査士会」ではなく、「調査士協会」でした。
最初は誤植・校正ミスだと思ったのですが、
もしかしたら、「伏字が伏字の役割を果たしていない」、
「前貼りを貼ったつもりが、サランラップを撒いてただけだった」と判断した、
「久保・小林」両会計士or発行元の「ぎょうせい」のせめてもの優しさかも・・・?
などとも思いました。
で、答申による不認定理由は、
以下の部分に凝縮されています。
以下、抜粋。(一部、省略)
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事業番号「公1」の事業の主要な内容は、官公署等の依頼を受けて
法第64条第1項に規定する事務を行うこと(調査士法事業)であるが、
これは、受託事業を執行するという性質を有するに過ぎず、認定法の定める
要件を満たす公益目的次号とは言えないのではないか。
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「うん、これはありえるわ。」というのが、率直な感想です。
まず国等からの受託事業はFAQで「直ちに公益目的事業になるものではない」
といった内容の記載があります。
これをもって、「国や県からの受託事業は、公益事業じゃないんです!」
って言う人、多すぎです。
そんなことは、書いてないんです。
でも、ちゃんと理解していない人がホントたくさんいます。
それが行政側の人だと、正直ウンザリします。
ただ、この不認定の法人がどうかは私は全く知りませんが。
気になる点は、受託事業以外で公益を謳える事業をしてるかどうかですね。
単独だと、理論構成が難しいでしょうね。
しかしながら「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」は、他県で認定実績があります。
認定された法人と、どのように違うかがポイントになります。
私が「あり」と考えるのは、そのためです。
不認定でも答申が必要です。なぜ不認定なのか。
それを争うことが出来ます。
異議申立て等の手続きをしても良いだろうし、
あるいは内閣府に提出し直すことも可能です。
行政側としては、自分が不認定にしたものが、全く同じ内容で
内閣府が認定しようものなら、とんだ赤っ恥です。
だから、あえて自ら取り下げをしないという選択肢が有り得ます。
つまりは駆け引きですね。
不認定を出す側にも、覚悟が必要ですから。
今のところ、私が担当するお客様には全く関係しないので、
これ以上の詳細を調べるつもりはありません。
でも、なかなか面白い案件です。
動向があれば、また調べてみたいと思います。
おしまい。
追記:7件目の不認定が、東京都で出てますね。