10件目の移行申請書を電子申請!

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こんにちは、二見事務所の山下です。

いつもながらの枕詞ですが、「久しぶりエントリ」です。

ブログ=日記というからには、もう少し頻度を高めなければ。

(今日は、ちょっと辛口の内容です)

 

先ほど、当事務所が移行申請に関与しているお客様としては、

10件目の電子申請を無事完了しました。

 

祝!二桁突入!

 

とはいっても、まだ補正要求される可能性は十分にあるんですけどね。

でも、24年4月1日移行を目指すお客様の申請は全て済んだので、感無量です。

 

都会の大手監査法人系・税理法人系で移行申請を手掛けているところだと、

この何倍も実績がありますね。

そして一件当たりの報酬も当事務所の何倍も請求してるでしょうね。

 

ちなみに同一都道府県内のシルバー人材センターを一括で受注してるとこは、

1度に20件くらいの実績を作ることが可能です。

でもまあ、そんなのは「ノウハウ」を身につけるための実績としては、

実質1件でしかありません。

だったら、知識やノウハウの蓄積では決して劣っていないはず!

はい、地元の専門家として負けない覚悟で取り組んでおります!

 

これまでにも、移行申請を手掛ける大手監査法人の公認会計士の先生2人、

大手税理士法人の税理士の先生1名と、お話をする機会がありました。

(もう1年以上前の話になるのですが。)

 

その中の公認会計士の先生お一人は、とても素晴らしい人でした。

公益法人のあるべき姿、認定・認可する側としての判断のあるべき姿、

そのようなことを考慮した上で、発言されていらっしゃいました。

 

残りのお二人は、私的には残念な先生方でした。

制度や実際の申請内容について色々質問すると、

「要は作文次第なんですよ!」

 

・・・いやはや。

まあ、作文は大切なんですけどね。

でも理論を構築した上での「作文」でなければなりません。

「作文で、どうにでもなるんですよ!」

とも言ってましたね・・・。

 

実際に、作文で対応したケースもあります。

その法人様は公益目的事業を「公1」のみでドラフトを提出したのですが、

行政側から、一部について「収益事業」とするか「公2」にするかしなければならないと、

指摘を受けました。

 

しかしながら、私はこれに猛然と反論しました。

「それは、一つの『事業』ではありえない。収益事業でないことは勿論のこと、

公2として区分する必要もない。公1の事業説明でも、言及する必要はない。」

と、理論武装した上で交渉を重ねました。

 

結果、行政側から「公1の中で、こんな風に説明してみては?」と提案していただき、

それであれば、特にこちらの負担が増えることはないので対応しました。

 

作文は大切です。

でも、「作文で、どうにもなるんです!」っていうような専門家にはご注意を・・・。

まあ、本当に作文次第でどうにでもできる凄腕の専門家がいるなら、

是非とも、日本相撲協会に救世主として名乗り出て欲しいですね・・・。

 

 

                                             おしまい

 

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2012年2月 6日 20:00に書いたブログ記事です。

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