理事会と評議員会の同時開催

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こんにちは、二見事務所の山下です。

久しぶりのエントリーです。一か月以上、書いてませんでしたね。

5月末申告や公益法人の監査、総会等の立会などで、5月は怒涛の一か月でした。

高松商工会議所での簿記講師もありましたし。

後回しになってしまった仕事は、まだ残っています。

お客様にご迷惑をかけないよう、粛々と処理していくつもりです。

 

先日、公益法人のお客様より質問がありました。

「理事会と評議員会の同時開催は、可能だろうか?」

決算にかかる定時の理事会と評議員会です。

同時開催がダメという定めは、目にしたことがありません。

しかしながら確信はないので、回答を保留して調べます。

 

web検索すると、明快な回答がありました。

公益法人協会の「フォーラム(会議室)形式掲示板」に、載っていました。

さすがは公益法人協会。

困ったときの公益法人協会。

見事です。

 

結論を言うと、「物理的に不可能」ということになります。

法人法129条で、定時評議員会開催の2週間前までに、

計算書類(財務諸表)を事務所に備え置く旨の規定があります。

当然、理事会承認済みの計算書類です。

つまり評議員会の2週間前には、理事会での承認が必要になるので、

同時開催は不可能になります。

 

また125条で、定時評議員会の招集通知には、

承認済みの計算書類を同封する旨の規定があります。

これも、上記と同様に同時開催を物理的に不可能としています。

 もっと詳細を知りたい方は、下記のアドレスを参照してください。

http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-forum/viewtopic.php?f=21&t=278

 

少しは詳しくなったつもりでいましたが、まだまだ知らないことは沢山あるようです。

これからも精進が必要です。

実は私、次に名刺を注文するときには、

「公益法人コンサルタント」という肩書を付けようと画策しております。

資格としては、そんなものは存在しません。

『名乗ったモノ勝ち』です。

「国際ネギリスト」だって、そうですよね。

「ネギリスト」はまだしも、「国際」って。

 

話が逸れましたが、そんな肩書を付けようと思っていますので、

名前負けならず肩書負けしないよう、日々研鑽に励みたいと思います。

 

                                  おしまい。

 

 

 

このブログ記事について

このページは、STAFFが2011年6月15日 09:00に書いたブログ記事です。

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