こんにちは、二見事務所の山下です。
またまた、久しぶりのエントリーです。
「笑って良いとも」でタモリさんが口にした「仕事論」でエントリーしようと数週間前に思ったのですが、書いているうちに、「阿刀田高のショートショート1本分くらいになるかも知れん・・・。」と思いやめました。
機会があれば、そのうち書きたい内容ではあるのですが。
今年の4月から、日本FP協会高松支部の支部監事なるものをしています。
分かりやすく言うと、支部の監査役です。
先日、初めての監査(中間監査)を行いました。
と言っても規模が小さいので、至極簡単なものです。
その時に支部長の玉岡先生(社労士・行政書士)と、少しお話をしました。
その時に出た話題です。
日本FP協会はNPO法人で、公益法人に準じた財務諸表を作っています。
支部会計も、同様です。
ですから「損益計算書」がなく、「収支計算書」や「正味財産増減計算書」になります。
そんな話の中、玉岡先生から質問。
「 税理士会や社労士会って、何なんでしょうね?
決算の度に収支決算書とか送ってくれるんだけど。 」
私も疑問に思ったことはありますが、詳しくは調べてはいません。
だからハッキリとは分からないので、
「 民法上の公益法人では間違いなく無いですね。
まあ、特別法上の法人でしょうね。」と返答しておきました。
ということで、改めて調べてみました。
税理士会。
法的根拠は、当然のことながら『税理士法』でした。
税理士法 第49条
税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
なるほど、なるほど。
では、上部組織の日本税理士会連合会は?
税理士法 第49条の13
全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
でもって連合会は法人で、各税理士会は連合会の会員にならなければならないらしい。
な~るほど。
じゃ、高松支部とかの支部は?
税理士法 第49条の3
税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。
ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地域として設けることができる。
へ~、地域を併せて支部を少なくするには、国税局長の承認が必要なんだ!
でもって、支部は法人格がないようですね。
公益法人と比較するとどうでしょうか?
一番分かりやすい対象として、医師会を比較してみましょう。
医師会は確か、まだ全てが旧公益法人制度も下での公益法人だったと思います。
医師会の場合、まず日本医師会が全国組織としてあります。
そして都道府県単位の医師会があります。(香川県では香川県医師会)
また市区町村単位の医師会があります。(高松市では高松市医師会)
その全てが、頭に『社団法人』という冠が付きます。
これは、どの単位の医師会も民法旧34条を根拠とする独立した公益法人であることを意味します。つまり、どの単位の医師会も法人格をもっているってことですね。
ちなみに旧制度における公益法人でも、支部をもっているところはあります。
その場合も、税理士会同様に支部は法人格をもたない任意団体になります。
弁護士会や社労士会も、きっと税理士会と同じような仕組みなんでしょうね。
スッキリしました。
さて、こういった公益法人と似たような法人。
これって、かなり紛らわしいというか分かりにくくなっています。
その大きな原因と考えられるのが、『法人税法』上の区分です。
その名も『公益法人等』!
「公益法人等」とは、法人税法上の課税区分上の区分になります。
これに該当すると課税対象が限定され、かつ軽減税率で課税されます。
該当するものとしては、公益法人は勿論のこと、学校法人、宗教法人、商工会、
組合、そして税理士会や社労士会等々たくさんあります。
これらは全部が公益法人という意味ではなく、課税上の区分として、
「公益法人に準じた課税」を行うことを意味します。
この辺り、分かりにくいですね。
協同組合も法人税申告書では「公益法人等」の別表を使用しますので、
会計事務所勤務でも「協同組合は公益法人」と思っている人がいることでしょう。
この「組合」ってのも、色々と根拠となる法があって・・・、
なんて書き出すと、それこそ阿刀田高ショートショート並みの長さになってしまいます。
この辺で、止めておきましょう。
えっ?
何ですか?
えっ?
プチ幸せ?プチラッキー?
これまでの流れ?
・・・ ・・・ 。
う~ん、特にネタは無いですね。
私にとっては仕事を通して、お客様の役に立つこと、喜んでいただくことが、何よりの大きな喜びです!
二見事務所の若手が、お客様の役に立ち、喜ばれ、そのことを幸せに感じる・・・。
そんなことをブログに書いてくれる日がやってくれば、私にも、
『プチ幸せ』とやらの、お裾分けぐらい感じられるのかもしれません・・・orz
またまた、久しぶりのエントリーです。
「笑って良いとも」でタモリさんが口にした「仕事論」でエントリーしようと数週間前に思ったのですが、書いているうちに、「阿刀田高のショートショート1本分くらいになるかも知れん・・・。」と思いやめました。
機会があれば、そのうち書きたい内容ではあるのですが。
今年の4月から、日本FP協会高松支部の支部監事なるものをしています。
分かりやすく言うと、支部の監査役です。
先日、初めての監査(中間監査)を行いました。
と言っても規模が小さいので、至極簡単なものです。
その時に支部長の玉岡先生(社労士・行政書士)と、少しお話をしました。
その時に出た話題です。
日本FP協会はNPO法人で、公益法人に準じた財務諸表を作っています。
支部会計も、同様です。
ですから「損益計算書」がなく、「収支計算書」や「正味財産増減計算書」になります。
そんな話の中、玉岡先生から質問。
「 税理士会や社労士会って、何なんでしょうね?
決算の度に収支決算書とか送ってくれるんだけど。 」
私も疑問に思ったことはありますが、詳しくは調べてはいません。
だからハッキリとは分からないので、
「 民法上の公益法人では間違いなく無いですね。
まあ、特別法上の法人でしょうね。」と返答しておきました。
ということで、改めて調べてみました。
税理士会。
法的根拠は、当然のことながら『税理士法』でした。
税理士法 第49条
税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
なるほど、なるほど。
では、上部組織の日本税理士会連合会は?
税理士法 第49条の13
全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
でもって連合会は法人で、各税理士会は連合会の会員にならなければならないらしい。
な~るほど。
じゃ、高松支部とかの支部は?
税理士法 第49条の3
税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。
ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地域として設けることができる。
へ~、地域を併せて支部を少なくするには、国税局長の承認が必要なんだ!
でもって、支部は法人格がないようですね。
公益法人と比較するとどうでしょうか?
一番分かりやすい対象として、医師会を比較してみましょう。
医師会は確か、まだ全てが旧公益法人制度も下での公益法人だったと思います。
医師会の場合、まず日本医師会が全国組織としてあります。
そして都道府県単位の医師会があります。(香川県では香川県医師会)
また市区町村単位の医師会があります。(高松市では高松市医師会)
その全てが、頭に『社団法人』という冠が付きます。
これは、どの単位の医師会も民法旧34条を根拠とする独立した公益法人であることを意味します。つまり、どの単位の医師会も法人格をもっているってことですね。
ちなみに旧制度における公益法人でも、支部をもっているところはあります。
その場合も、税理士会同様に支部は法人格をもたない任意団体になります。
弁護士会や社労士会も、きっと税理士会と同じような仕組みなんでしょうね。
スッキリしました。
さて、こういった公益法人と似たような法人。
これって、かなり紛らわしいというか分かりにくくなっています。
その大きな原因と考えられるのが、『法人税法』上の区分です。
その名も『公益法人等』!
「公益法人等」とは、法人税法上の課税区分上の区分になります。
これに該当すると課税対象が限定され、かつ軽減税率で課税されます。
該当するものとしては、公益法人は勿論のこと、学校法人、宗教法人、商工会、
組合、そして税理士会や社労士会等々たくさんあります。
これらは全部が公益法人という意味ではなく、課税上の区分として、
「公益法人に準じた課税」を行うことを意味します。
この辺り、分かりにくいですね。
協同組合も法人税申告書では「公益法人等」の別表を使用しますので、
会計事務所勤務でも「協同組合は公益法人」と思っている人がいることでしょう。
この「組合」ってのも、色々と根拠となる法があって・・・、
なんて書き出すと、それこそ阿刀田高ショートショート並みの長さになってしまいます。
この辺で、止めておきましょう。
えっ?
何ですか?
えっ?
プチ幸せ?プチラッキー?
これまでの流れ?
・・・ ・・・ 。
う~ん、特にネタは無いですね。
私にとっては仕事を通して、お客様の役に立つこと、喜んでいただくことが、何よりの大きな喜びです!
二見事務所の若手が、お客様の役に立ち、喜ばれ、そのことを幸せに感じる・・・。
そんなことをブログに書いてくれる日がやってくれば、私にも、
『プチ幸せ』とやらの、お裾分けぐらい感じられるのかもしれません・・・orz