登録政治資金監査人

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こんにちは、二見事務所の山下です。
もうすぐ5月だというのに、今日もまだまだ寒いですね。

私事ですが、今月の9日に登録政治資金監査人に登録しました。
国会議員関係政治団体が収支報告書を提出するときには、
あらかじめ、収支報告書・会計帳簿・領収書等について、
政治資金監査を受けることが義務付けられました。
その監査を行うのが『登録政治資金監査人』です。
『政治資金規正法』の改正によって、始まりました。

登録して監査人になることができるのは、
弁護士、公認会計士、税理士に限定されています。
総務省の『政治資金適正化委員会』に申請をします。
登録されると、総務省のHPで公表されます。
4月2日現在において、香川県では公認会計士、税理士の先生方が、
19人登録されています。
恐らく、私は20人目になると思われます。

この「政治資金監査」の制度は、
政治団体の事務所費や水道光熱費等の問題が、
大きく報道され、批判されたことから、はじまりました。

「収支報告の適正の確保と透明性の向上のため、
一定の義務を課すもの」とされる政治資金監査ですが、
その実態は、必ずしも、「適正の確保」と「透明性の向上」を
可能にする制度とはなっていない、と言われています。

まず具体的な監査内容ですが、会計帳簿と領収書等の突合作業です。
政治資金監査は、支出についてのみ行います。
そうです、『収入については、監査をする権限が全くない』のです。
これが1つめの問題点です。

では、支出についてはどうか?
支出については、帳簿に記載されている内容の領収書等は全て確認し、
もし紛失等や、徴収できないもの等があれば、会計責任者に、
それらの『一覧表』を提出させることとされています。
つまり、支出についは、全てチェックを行うことになります。

しかしながら、この支出の監査について、
「政治資金に関するQ&A」では、次のように書かれています。
『政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。』

つまり、登録政治資金監査人は、
『会計帳簿と領収書等が、一致している』ということを確認するだけで、
その支出内容について、正しいかどうか評価を行ってはならないのです。

これらの批判は、すでに新聞報道等で以前からされており、
また多くの会計士・税理士の先生がインターネット上で書かれています。
中には、監査人就任の『リスク』を叫ぶ声もあります。

私は、まだ実際に監査を行ったこともないので、
このような報道やネット上の情報でしか、その内容は知りません。

しかしながら、せっかくできた制度であり、
また、税理士にとって、新たな業務ができたことには変わりません。
当社も税理士法人。
実際に依頼があるか否かは別として、1人くらいは登録しておくべきだと思いました。
で、岩村所長に相談して、今回、登録することにいたしました。

あまり積極的に推進すべきものではないかも知れませんが、
もし機会があれば、やってみたいと思います。
(守秘義務があるので、その内容等は口外できませんが)

このブログ記事について

このページは、STAFFが2010年4月23日 19:00に書いたブログ記事です。

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