2010年4月アーカイブ

登録政治資金監査人

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こんにちは、二見事務所の山下です。
もうすぐ5月だというのに、今日もまだまだ寒いですね。

私事ですが、今月の9日に登録政治資金監査人に登録しました。
国会議員関係政治団体が収支報告書を提出するときには、
あらかじめ、収支報告書・会計帳簿・領収書等について、
政治資金監査を受けることが義務付けられました。
その監査を行うのが『登録政治資金監査人』です。
『政治資金規正法』の改正によって、始まりました。

登録して監査人になることができるのは、
弁護士、公認会計士、税理士に限定されています。
総務省の『政治資金適正化委員会』に申請をします。
登録されると、総務省のHPで公表されます。
4月2日現在において、香川県では公認会計士、税理士の先生方が、
19人登録されています。
恐らく、私は20人目になると思われます。

この「政治資金監査」の制度は、
政治団体の事務所費や水道光熱費等の問題が、
大きく報道され、批判されたことから、はじまりました。

「収支報告の適正の確保と透明性の向上のため、
一定の義務を課すもの」とされる政治資金監査ですが、
その実態は、必ずしも、「適正の確保」と「透明性の向上」を
可能にする制度とはなっていない、と言われています。

まず具体的な監査内容ですが、会計帳簿と領収書等の突合作業です。
政治資金監査は、支出についてのみ行います。
そうです、『収入については、監査をする権限が全くない』のです。
これが1つめの問題点です。

では、支出についてはどうか?
支出については、帳簿に記載されている内容の領収書等は全て確認し、
もし紛失等や、徴収できないもの等があれば、会計責任者に、
それらの『一覧表』を提出させることとされています。
つまり、支出についは、全てチェックを行うことになります。

しかしながら、この支出の監査について、
「政治資金に関するQ&A」では、次のように書かれています。
『政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。』

つまり、登録政治資金監査人は、
『会計帳簿と領収書等が、一致している』ということを確認するだけで、
その支出内容について、正しいかどうか評価を行ってはならないのです。

これらの批判は、すでに新聞報道等で以前からされており、
また多くの会計士・税理士の先生がインターネット上で書かれています。
中には、監査人就任の『リスク』を叫ぶ声もあります。

私は、まだ実際に監査を行ったこともないので、
このような報道やネット上の情報でしか、その内容は知りません。

しかしながら、せっかくできた制度であり、
また、税理士にとって、新たな業務ができたことには変わりません。
当社も税理士法人。
実際に依頼があるか否かは別として、1人くらいは登録しておくべきだと思いました。
で、岩村所長に相談して、今回、登録することにいたしました。

あまり積極的に推進すべきものではないかも知れませんが、
もし機会があれば、やってみたいと思います。
(守秘義務があるので、その内容等は口外できませんが)

こんにちは、二見事務所の山下です。
今日は先週末から一転、暖かい一日です。曇ってはいますが。

先週の土曜日、岩村事務所で研修がありました。
内容は、主に診療報酬・調剤報酬等の改定についてです。

診療報酬については、
①初診料の電子化加算の廃止
②再診料の地域医療貢献加算の新設(診療所のみ)
③再診料の明細書発行体制等加算(診療所のみ)
④外来管理加算の5分間ルールの撤廃
⑤往診料評価の引上げ、居住系施設等訪問診療料の見直し

調剤報酬については、
①調剤基本料の特例の見直し
②後発医薬品調剤体制加算
③後期高齢者薬剤服用歴管理指導料の見直し

などが、大きく変わったところです。
(他にもありますが、細かいところは割愛します)

私は去年、岩村事務所から二見事務所に異動(転勤)してきました。
岩村事務所では、担当先の大部分を医業関係で占めていたので、
診療報酬等については、それなりに知識を身につけるよう気をつけていました。

二見事務所に異動してからは、医業関係のお客様の担当が少なくなり、
また、公益法人の制度改正に関する勉強に追われて、
診療報酬等に関する知識がやや不鮮明になってきて、
知識のブラッシュアップが必要と、ここのところ感じていました。

そんな折に、改正の要点をまとめた研修を受けることができ、大変、有意義でした!
ちなみに当事務所では、岩村所長が『医業経営コンサルタント』資格をもっています。
顧問税理士を探している医業関係経営者の方がいらっしゃいましたら、是非、ご連絡ください。
双方の資格で、サポートさせていただきます。

話は変わりまして。
研修のあと、1時間半ほど、サクッとガシラの穴釣りに行ってきました。
(正式和名『カサゴ』、香川では『赤メバル』と呼ばれてるんですかね?)

最初の1時間は、完全ボーズ。アタリすら無し。
1時間後の最初のアタリは、クジメ。
本命ではないが、引きを味わえて、とりあえず満足。
続いて、ガシラがヒット!
クジメの「ツン!ツン!」って感じとはことなり、ガシラは「ガツン!」とアタリがきます。

 

GASI.JPG

 

このあとも、なんとかアタリが続き、ガシラ4匹、クジメ2匹の釣果でした。

最初の1時間は苦行でしたが、ラスト30分で引きを楽しめました。

GASIKUJI.JPG

釣った魚は、自分で料理するのが、我が家の掟。

ガシラは煮付け、クジメは空揚げにして南蛮漬けでいただきました。

新公益法人制度

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こんにちは、二見事務所の山下です。
数日前の陽気が嘘のような、寒い一日ですね。

昨日、お客様である公益法人の監事監査に、岩村所長と一緒に出席しました。
来週も1社、再来週も1社、監事監査への出席を依頼されています。
皆さん、旧民法34条に基づく公益法人です。

旧民法34条に基づく従来の公益法人は、
新しい公益法人制度が出来たことにより、「特例民法法人」になりました。
特例民法法人は、平成25年11月30日までに、新たな制度の下での、
『公益社団法人』又は『公益財団法人』に移行する認定を受けるか、
『一般社団法人』又は『一般財団法人』に移行する認可を受けなければなりません。

前者を
移行認定といい、後者を移行認可と言います。
平成25年11月30日までに「移行認定」あるいは「移行認可」を受けなければ、
その特例民法法人は、解散したものと見なされます。

だから移行の申請をしなければならないのですが、その申請はなかなか難しいモノです。
ですから、事務局の皆様は大変です。

これまで採用していた会計基準から、新たな会計基準に変えなければならない。
そうしなければ、移行認定・認可の申請が出来ない。
また、会計基準の変更にあたり、使っている会計ソフトを買い換えなければならない。
買い換えても、仕訳が以前の基準と違うので、入力方法が分からない。
本当に、大変です。

当事務所では、新たな公益法人制度の下での『移行認定』・『移行認可』について、
お手伝いさせていただくことを業務の一環としています。
現在、既に10件あまりの公益法人のお客様がいらっしゃいます。
移行認定・認可についてのご相談については、
公認会計士である岩村所長と、
税理士である私・山下が中心になって対応させていただきます。

つい最近、移行認可を目指している公益法人の方から、
費用(報酬)について、心配されているお話を聞きました。
また、コンサルタント会社から、数百万円での受注を打診されたお客様もいます。
(ちなみに、こちらは移行認定を目指してらっしゃいます)
当事務所では、お客様にとって無理のない金額での報酬を相談によって決め、
お客様と一緒に、協力して作業を進めたいと考えます。

まだ、移行認定・認可への対応を始めてらっしゃらない特例民法法人の皆様。
期限は、刻一刻と迫っています。
是非、早めのご対応を。


こんにちは、二見事務所の山下です。
今後、岩村事務所・二見事務所の双方で、このブログを書いていきます。
よろしくお願いいたします。

ニュースにもなった、第一生命の上場。
これまでの保険契約者は、株式か金銭を受け取ります。
私の家にも、通知が届きました。
1株未満だったので、金銭です。
10万円ちょっとです。
臨時収入?お小遣い?
いえいえ。
住民税の支払で、奇麗さっぱりなくなります。

株式にせよ、金銭にせよ、これは「一時所得」に該当します。
今回の第一生命からの受取金額、他の所得の金額、確定申告の有無(還付申告含む)、
などにより、申告しなければならないか否か、異なります。
確定申告の時期は、まだまだ先。
でも、郵送された通知書がなくなると、面倒になるかもしれません。
早めに、当事務所の担当者までご連絡を。


話は変わりまして。
5月10日(月)~21日(金)の土日を除く10日間、
岩村所長と私の2人が、高松商工会議所で、
『3級簿記講習会』
の講師をします。

前半の5日間が岩村所長、後半の5日間を私・山下が担当します。
主催は高松商工会議所、高松法人会です。
6月13日(日)に行われる簿記検定3級の受験対策も、兼ねられています。
詳しくは、高松商工会議所HPを見るか、当事務所までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

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